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更新日:2024年4月23日

長野県労働委員会

 

存知ですか?労働委員会~よりよい労使関係のために~

 

労働委員会は労使トラブルの円満な解決を図る県の行政機関です。

「労働争議の調整」「不当労働行為の審査」「個別労働紛争のあっせん」といったトラブル解決制度があります。

ご相談は事務局や労政事務所でお受けします。どうぞお気軽に相談ください。

 

労働者

 

 

 

 

 労働委員会とは?

労働委員会の役割

  • 労働委員会は、労働者が団結する権利を保障するとともに、労使間の問題の自主的な解決が困難となった場合に、中立・公正な立場で問題の解決を図り、よりよい労使関係を作るためのお手伝いをしています。
  • 委員会は、公益委員(弁護士、大学教授など5名)、労働者委員(労働組合役員など5名)、使用者委員(会社経営者、使用者団体役員など5名)の合計15名の委員で構成されています。(委員名簿)

ご利用について

  • 費用は無料です。
  • 労働組合・労働者、使用者のどちらからもご利用が可能です。
  • ご相談の内容に関する秘密厳守します。

 

 労働委員会のトラブル解決制度

委員

 

 

労働争議の調整

(あっせん、調停、仲裁)

労働組合使用者との間のトラブル(労働争議)を、労使が自主的に解決することが困難な場合に、労使双方から事情を聴取し、合意が得られるよう説得調整します。

詳しく知りたい方へ→労働争議の調整(詳細)

不当労働行為の審査

使用者が不当労働行為を行ったかどうかを審査し、行っていた場合には是正させる命令を出して、労働組合や組合員を救済します。

詳しく知りたい方へ→不当労働行為の審査について(詳細)

個別労働紛争のあっせん

労働者個人使用者の間の労働条件などに関するトラブルの自主的な解決をお手伝いします。

詳しく知りたい方へ→個別労働紛争のあっせん(詳細)

 

 労使間のトラブルでお悩みの方へ

労働委員会の制度を利用する手続などについて詳しく知りたい方は、労働委員会事務局にお気軽にお問い合わせください。

申請・申立てについて迷っている場合でも、まずお電話でご相談いただくことをお勧めします。この場合、匿名でご相談いただくことも可能です。

また、ご相談の内容によっては、他の解決制度や相談窓口をご紹介しています。

 

問い合わせ2問い合わせ

労働委員会事務局のページもあわせてご覧ください。

 

お問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局

電話番号:026-235-7468

ファックス:026-235-7367

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