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更新日:2020年12月25日

個別労働紛争のあっせん

~労働者と事業主とのトラブル解決をお手伝いします~

長野県労働委員会は、労働者個人と事業主との間で生じた解雇などの労働トラブル(個別労働紛争)を解決するための「あっせん」を行っています。

裁判等と比べ手続は簡単・無料で、あっせんの秘密は守られます。また労働者、事業主どちらからも申請できますので、是非ご利用ください。

あっせんに関する相談・申請は、県内4か所に設置されている労政事務所及び労働委員会事務局で受け付けています。

(トラブルの例)

  • 会社を突然解雇されてしまった。納得できない。
  • パートで働いているが、何の説明もなく時給を下げられた。
  • 上司のパワハラにより退職に追い込まれた。
  • 理由もなく従業員に配転命令を拒否された。・・・・等々

 

1あっせんとは

あっせんは、経験豊かなあっせん員が、労使双方の主張を確かめ、場合によってはあっせん案を示しながら労使双方に働きかけ、トラブルの自主的解決を援助する制度です。

2あっせん員

あっせん員は、原則として、県労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員、事務局職員の4者で構成され、案件ごとにあっせん員候補者の中から選ばれます。

  • 公益委員→公益を代表する者(弁護士、大学教授など)
  • 労働者委員→労働者を代表する者(労働組合役員など)
  • 使用者委員→使用者を代表する者(企業経営者、使用者団体役員など)

3あっせん申請ができる方

  • 県内に所在する事業所に勤務している(又はしていた)労働者
  • 県内に所在する事業所の事業主

4あっせんの開催場所

あっせんは、原則として県庁又はお近くの県合同庁舎で両当事者、あっせん員が参加して行います。

5あっせんの対象とならない紛争

以下の紛争は、あっせんの対象とならない場合があります。

ご不明な点がございましたら、まずは労政事務所または労働委員会事務局までお問い合わせください。

  • 裁判所で係争中又は民事調停中の紛争
  • 裁判所で判決が確定し、又は民事調停若しくは和解が成立した紛争
  • 労働者と事業主との私的な紛争(個人間の金銭債権等)
  • 労働基準法法等関係法令違反(賃金不払い、法定労働時間等)で、労働基準監督署等において指導・監督等を実施することとされている事項に関する紛争
  • 都道府県労働局においてあっせんが進行中の紛争等

 

~あっせんの流れ~

 

1

労働トラブルの発生

労働者個人と事業主との間で、労働に関するトラブルが発生。

(解雇・パワハラ・雇止め・賃下げ・配点拒否等)

2

あっせんに

関する相談

県下4か所の労政事務所または労働委員会事務局の職員がお話を伺い、あっせんが適当であれば、申請を助言します。

3

申請

労働者及び事業主の一方又は双方が申請書を労政事務所または労働委員会事務局に提出します。

4

事務局調査

事務局職員が労使双方から、紛争の原因や経過などを詳しくお聞きします。

※相手方があっせんに参加しない場合や、調査の結果、紛争があっせんの対象にならない場合、あっせんは行われません。

5

あっせんの開催

あっせん員が双方の主張を聞き、解決の方向を調整し、あっせん案を提示します。

当事者が直接対面しないで行うことも可能です。

6

解決

(打切り・取り下げ)

当事者が歩み寄り合意した場合は、解決となります。(歩み寄りがなく、解決の見込みがない場合は打切りとなります。)

また、申請はいつでも取り下げることができます。

 

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お問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局

電話番号:026-235-7468

ファックス:026-235-7367

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