ホーム > 仕事・産業・観光 > 労働・雇用 > 労働委員会 > 認定告示制度-長野県労働委員会

ここから本文です。

更新日:2020年4月1日

認定・告示制度

 

 

1認定・告示制度とは

 

 

認定告示の制度は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項により規定されている職員のうち、使用者の利益代表者に当たる者(労働組合法第2条第1号)を労働委員会が認定して告示する制度です。

したがって、地方公営企業と特定地方独立行政法人に勤務する労働者のみに関わる制度です。

2地方公営企業等の担当者の方へ

認定・告示の申出のための参考資料(PDF:543KB)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局

電話番号:026-235-7468

ファックス:026-235-7367

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?