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更新日:2024年2月28日
不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表することとされています。(労働組合法第27条の18)
当労働委員会の令和5年の状況は、下記のとおりです。
当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、1年(ただし、特に複雑な事件については、別途定める期間)以内と定めています。
事件番号 | 終結状況 | 申立年月日 | 終結年月日 | 審査の日数 |
元不1 | 一部救済 | R元年7月29日 | R5年1月26日 | 1,278日(約3年6月) |
5不1 | 取下げ | R5年8月28日 | R5年9月19日 | 23日 |
注:元不1号事件は特に複雑な案件として審査の期間の目標を3年6か月と定めています。
(令和5年12月31日現在)
No. |
事件番号 |
申立年月日 |
申立事項 |
審査の実施状況 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
元不1 |
R元年7月29日 |
不利益取扱 不誠実団交 支配介入 |
委員調査8回 審問6回 令和5年1月26日 一部救済命令交付 |
|
2 | 5不1 | R5年8月28日 | 不利益取扱 | 令和5年9月19日 取下げ |
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