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更新日:2024年6月14日
(目的)
第1条長野県河川流域協議会(以下「協議会」という。)は、長野県治水・利水ダム等検討委員会における調査審議河川(以下「調査審議河川」という。)について、治水・利水対策等の実現に向けて住民と行政がともに考えていくことを目的とし、必要に応じて設置する。
(運営)
第2条協議会は、会員の「自主性」を尊重し、対策を実現するまでの「継続性」を確保するとともに、個々の流域の特性を踏まえた「柔軟性」のある運営を行う。
(設置)
第3条協議会は、調査審議河川ごとに、長野県治水・利水対策推進本部の決定に基づいて設置する。
(組織)
第4条協議会は次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)流域に関係する住民で別に定める方法により募集した者(以下会員という。)
(2)関係行政機関の職員
2前項に掲げる者のほか、協議会が必要とするアドバイザー(学識経験者等)を置くことができる。
(任期)
第5条会員の任期は定めないこととし、協議会への入会及び脱会は随時とする。
(座長)
第6条座長は会員の互選により決定する。
(活動内容)
第7条流域協議会は第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)長野県が策定する治水・利水計画に関する提言
(2)長野県が行う治水・利水に関する事業等に対する協力・フォローアップ
(3)その他、流域協議会において必要と認める事項
(事務局)
第8条協議会の事務局は、対象河川流域を所管する建設事務所に置く。
(補則)
第9条この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月24日から施行する。
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