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更新日:2024年1月29日

建設業の許可について

≪重要なお知らせ≫

  • 令和4年4月より建設業許可・経営事項審査などの申請方法が変わりました。

 現在、建設事務所に申請いただいている建設業許可等については、令和4年4月より県庁(建設政策課)への郵送申請になります。詳しくはこちら

 

【もくじ】

  1. 許可の概要

  2. 許可を受けるための要件

  3. 許可申請の手続き

  4. 申請書の記載方法・提出書類一覧(様式・手引のダウンロード)

  5. 許可を受けた後の手続き

  6. 許可申請書類等の閲覧

【お知らせ】

R6.1.29
  • 令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について

 特定被災地域(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。)内に主たる営業所を有する建設業者等について、建設業許可や経営事項審査等の有効期間及び変更届等の提出期限延長されます。

   詳しくは、☞こちら

R5.10.26

  • 令和5年度「建設業に係る法令遵守講習会」をYouTubeで配信します!

  (令和5年10月30日(月)12:00~12月28日(木)12:00)

   詳しくは、☞こちら

   期間中、どなたでも視聴できますので、ぜひご覧ください。

R5.7.3
  • 「建設業許可の手引」を改訂しました。​​

 ​​​​令和5年7月1日付けで改正施行(建設業法施行規則)された営業所専任技術者要件の緩和に伴い、技術者有資格コード一覧を改正しました。(P63~68)

 要件緩和の概要:土木、造園、建築、電気工事、管工事施工管理の技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、 第一次検定または第二次検定合格後に一定期間の実務経験を有する者が、営業所専任技術者として認められることとなりました。

 ⇒改正後の技術者有資格コード一覧は、☞こちら(PDF:648KB)

R5.1.10
  • 「建設業許可の手引」を改訂しました。

 令和5年1月より施行される建設業法施行令の特定建設業許可を要する下請け金額の改正や、

 1月10日より開始される電子申請関係を含める改正を行いました。

 改正の概要は、☞こちら 手引ダウンロードは、☞こちら

R5.1.10
  • 建設業許可・経営事項審査の電子申請システムによる申請受付開始について

本県では、令和5(2023)年1月10日(火曜日)から、電子申請による受付を開始しました。

(※電子申請システム導入後も、引き続き今までどおりの書面による郵送申請も受け付けます※)

R4.12.19

  • 令和4年度「建設業に係る法令遵守講習会」をYouTubeで配信します!(動画公開は終了しました)

(令和4年12月19日(月曜日)12時00分から令和5年1月19日(木曜日)12時00分)

詳しくは、☞ こちら

期間中、どなたでも視聴できますので、ぜひご覧ください。

R4.4.1
  • 建設業許可等に係る現地相談窓口を設置します。

 建設業許可及び経営事項審査の申請に係る申請書の作成や必要書類等について、専門家による相談会を実施します。

詳しくはこちら
R4.3.10
  • 「建設業許可等申請書作成にかかるWeb研修会」動画をYoutubeで開催しました。

 令和4年4月以降の集約化概要、建設業許可、経営事項審査の申請方法等についての研修会動画をYoutubeに公開しました。

 ⇒詳しくはこちら

R3.3.31
  • 解体工事業の技術者の経過措置期間終了について【※経過措置期間は終了しています。】

解体工事の技術者の経過措置期間について、新型コロナウイルス感染症の拡大による登録解体工事講習の受講機会の減少等のため、経過措置期限が令和3年3月31日から令和3年6月30日まで延長となりました。

解体工事業の技術者の経過措置期間終了について(PDF:178KB)

R3.1.1
  • 建設業許可申請等を行う際の押印の廃止について

令和3年1月1日以降に、建設業許可申請や変更届・廃業届の提出を行う場合は、建設業法施行規則で様式が定められている申請書類等(申請書や誓約書等)への押印は不要となります。(事前に押印した書類を作成している場合は、押印したものでも提出することができます。)

※建設業法施行規則で様式が定められていない確認書類等(代理人が手続きを行う場合の委任状、銀行の残高証明、卒業証明書、建設工事契約書等)については、従前のとおり押印が必要となります。

建設業許可の手引はこちら

R2.10.1
  • 令和2年10月から社会保険等への加入が許可の条件となりました。
社会保険等に適切に加入していることが許可の条件となりますので、申請にあたってご留意ください。

【参考】過去の改正

 

 1.許可の概要

(1)建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により許可を受ける必要があります。(建設業法第3条第1項(以下「法」という))ただし、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません。

建築一式工事

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
(ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)

建築一式工事以外の工事

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

<ご注意ください>

許可が必要ない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合があります。

浄化槽工事業登録又は届出

  • 浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になります。⇒浄化槽工事業について

解体工事業の登録

  • 解体工事業を営む場合は、平成13年12月以降、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。ただし、「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません⇒解体工事業の登録について

電気工事業の届出

 

(2)大臣と知事

営業所が所在する都道府県の数により、大臣・知事許可に分かれます。

国土交通大臣

2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置する場合

都道府県知事

同一都道府県内にのみ営業所を設置する場合

<「営業所」とは>

本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。

  1. 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
  2. 業務に関する権限を委任されていること。
  3. 営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。

 

(3)一般と特定

業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。
下請契約の金額によっては、特定建設業の許可が必要になり、業者には、下請負人保護のための義務が課されます。

特定建設業の許可が必要な場合

発注者から直接請け負った工事1件につき、合計4,500万円以上(建築一式工事については合計7,000万円以上)の下請契約を締結して下請負人に施工させる場合

 

(4)業種毎に許可が必要(法第3条第2項)

工事の種類ごとに29業種に区分されています。請け負う工事の業種毎に、許可を受ける必要があります。⇒29業種
※平成28年6月1日から、「解体工事業」が新たに追加になり、28業種から29業種に変更になっています。

 

(5)許可の状況(長野県内)

(令和5年3月31日現在)

国土交通大臣(長野県内に本店があるもの)

88業者

長野県知事

7,428業者
総数 7,516業者

 

(6)許可証明(確認)書の交付

申請書をダウンロードし、印刷した上必要事項を記入して以下まで郵送ください。

 

郵送先 対象業者 申請書ダウンロード

手数料

長野県庁建設政策課建設業担当

長野県知事許可業者

1通400円

国土交通大臣許可業者
(県内に本店がある業者)

1通400円

 

※切手を貼り付けした返信用封筒を同封してください。

※手数料は長野県収入証紙で納付してください。

 

(7)許可・経営事項審査の関係について

建設業許可と経営事項審査の申請フローチャート

(8)問い合わせ先

  • 以下、県庁建設政策課建設業担当になります。

建設業許可申請

(新規・業種追加・更新・変更)

電話番号:026-235-7293
経営事項審査 電話番号:026-235-7314

メールによるお問合せの場合は、kensetsugyo@pref.nagano.lg.jpまでお問合せください。

(9)申請書作成に係る現地相談窓口の開設

 建設業許可及び経営事項審査の申請に係る申請書の作成や必要書類等について、専門家による相談会を実施します。

申請書作成にご不安な方は、ご活用ください。

 

 

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お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7293

ファックス:026-235-7420

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