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更新日:2024年1月29日

令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について

令和6年能登半島地震に伴う建設業法等における許可期間等の延長

 特定被災地域(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。以下同じ。)内に主たる営業所を有する建設業者等について、建設業許可や経営事項審査等の有効期間及び変更届等の提出期限延長されます。

 詳細については、下記をご確認ください。

1 建設業法(建設業許可、経営事項審査等)

 (1)令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について

       (令和6年1月11日付け国不建第149号)

 

 (2)令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う登録基幹技能者講習終了証の有効期限の取扱いについて

       (令和6年1月11日付け国不建キ第60号)

2 建設リサイクル法(解体工事業登録)

      令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設リサイクル法上の特例措置等について

        (令和6年1月11日付け国不建技第220号)

3 浄化槽法(浄化槽工事業登録)

     令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う浄化槽法上の特例措置等について

       (令和6年1月11日付け国不建技第222号)

 

 

   ※特定被災地域の市町村の確認については、こちら(内閣府HP)をご覧ください。

 

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お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7293

ファックス:026-235-7420

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