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更新日:2024年5月17日

建設業許可等に係る申請・届出書類の提出方法について

 建設業許可等に係る事務の県庁集約化(令和4年4月~)以降も、当面の間は申請・届出書類の建設事務所への持参提出を可能としていましたが、令和6年4月以降は県庁(建設政策課)への提出をお願いいたします。

 ※令和6年4月以降、建設事務所では書類の受け取りは行いません
 ※建設政策課(県庁7階)への持参提出は、令和6年4月以降も引き続き可能です

1.対象となる申請等

 対象となる申請等は、以下のとおりです。

  • 建設業法第3条に基づく建設業の許可および更新(建設業許可・更新)
  • 建設業法第11条に基づく建設業許可の変更等の届出(変更届)
  • 建設業法第12条に基づく廃業等の届出(廃業届)
  • 建設業法第17条の2及び第17条の3に基づく譲渡及び譲受け並びに合併及び分割、及び相続の認可の申請
  • 建設業法第27条の23に基づく審査(経営事項審査)
  • 建設業の許可の証明及び経営事項審査書の提出済の証明
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条に基づく登録および第25条、第27条に基づく変更、廃業等の届出(解体工事業登録)
  • 浄化槽法第23条に基づく登録および第25条、第26条に基づく変更、廃業等の届出(浄化槽登録)
  • 住宅瑕疵担保履行法に基づく報告(建設業に係るもの)

※長野県建設工事等入札参加資格については、こちらをご確認ください。

 

2.書類の提出方法

郵送による提出

提出先

〒380-8570(県庁専用郵便番号につき住所記載不要)

長野県建設部建設政策課建設業担当宛て

(参考:長野県長野市大字南長野字幅下692-2,TEL026-235-7293)

提出方法

必ず書留を利用し送付ください。

(申請者様の判断によりレターパックプラスの利用も可能です。(レターパックの場合、郵送中の万一の事故の場合、損害賠償の対象となりません。))

封筒表面に「建設業許可申請書在中」又は、「経営事項審査書在中」等と朱書きしてください。

電子申請システムによる提出

 電子申請システム(JCIP:JapanConstructionIndustryelectronicapplicationPortal)による申請受付について

 

3.申請に関する相談について

 審査を県庁に一元化することに伴い、申請者との相談も県庁(建設政策課)職員が行います。[土日祝日を除く8時30分から17時]
 また、月に1回程度、現地相談窓口を開設します。

電子メール・電話等

電話・メール 電子メール(kensetsugyo@pref.nagano.lg.jp)や電話(026-235-7293)の相談は、県庁(建設政策課)職員が直接対応します。

 

建設事務所からオンラインによる相談

オンライン相談

 建設事務所にお越しいただければ県庁(建設政策課)職員がオンラインによる対面で、申請書類等を確認しながら相談に対応します。
 ※安曇野、須坂、千曲建設事務所を除く。

 

現地相談窓口の開催

現地相談窓口

 行政書士等の専門家が建設業許可の申請方法などのアドバイスを行う相談窓口を県内各地で開催します。(建設業許可、経営事項審査のみ)
 ※北信・中信・南信・東信それぞれ毎月1回程度の開催を予定しています。
 詳しい日程や開催場所等つきましては、下記の県HPにおいてご案内しています。

 現地相談窓口について
 

 ※建設事務所では、上記オンライン相談の案内は行いますが、相談業務には対応できません。

 

4.各書類の詳細について

作成手引き等の詳細については、以下の各ページをご確認ください。

 

お問い合わせ

所属課室:建設部建設政策課

担当者名:建設業担当

電話番号:026-235-7293

ファックス番号:026-235-7482

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