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更新日:2024年1月4日

 

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3.建設業許可申請の手続き

(1)許可申請の区分と申請内容

許可の

申請区分

申請内容

1

新規

現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
2

許可換え新規

現在有効な建設業許可を受けている者が、営業所の新設・廃止又は主たる営業所の変更により、現在許可を受けている行政庁以外の行政庁に対して許可を申請する場合
3

般・特新規

  • 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
  • 特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
4

業種追加

  • 一般建設業の許可を受けている者が、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合
  • 特定建設業の許可を受けている者が、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合
5

更新

既に受けている許可を、そのままの要件で継続して申請する場合
6

般・特新規

業種追加

般・特新規と業種追加を同時に申請する場合
7

般・特新規+更新

般・特新規と更新を同時に申請する場合
8

業種追加+更新

業種追加と更新を同時に申請する場合
9

般・特新規+

業種追加+更新

般・特新規と業種追加と更新を同時に申請する場合

 

(2)申請書の提出方法

書面による郵送申請または、電子申請のどちらかの方法で申請してください。

1.書面による申請の場合

提出方法

長野県知事許可の申請を受け付けています。

申請書類及び確認書類等一式をそろえて以下まで郵送してください。

郵送の際は、必ず書留(レターパック可)で郵送してください。また、封筒の表面に「建設業許可申請書在中」と朱書きください。

担当課

住所 電話番号 メール・FAX

建設政策課建設業担当

〒380-8570

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

026-235-7293

kensetsugyo@pref.nagano.lg.jp

026-235-7420

※国土交通大臣許可業者の建設業許可に係る申請書・届出書については、関東地方整備局へ直接持参または郵送にて

提出してください。(国土交通省関東地方整備局HPへ)

申請書類と提出部数

提出部数

正本1部、副本1部

※副本は、正本のコピーで差し支えありません。

※提出確認のため、収受印を押印した控えが必要な場合は、上記とは別に、申請者控え1部と返信用封筒を同封してください。

※許可申請書類の様式は、長野県のホームページからダウンロードできます。

 

2.電子申請による申請の場合

電子申請システムにて申請する場合は、以下のページをご確認のうえ申請してください。

(3)許可手数料

許可申請には、次の手数料が必要です。

許可申請の区分

長野県知事許可

国土交通大臣許可

新規

手数料90,000円

(長野県収入証紙を貼付)

登録免許税150,000円

(浦和税務署あてに納入)

許可換え新規
般・特新規

業種追加

手数料50,000円

(長野県収入証紙を貼付)

手数料50,000円

(収入印紙を貼付)

更新

※一般・特定の許可の区分ごとに、それぞれ手数料が必要です。

※電子申請による申請の場合は、電子納付も可能です。

(4)標準処理期間

申請から許可になるまで(審査の結果、許可にならない場合もあります)に要する標準的な期間です。

申請に不備があり、補正を必要とする場合は、これよりも長い期間を必要とします。

許可の種類 標準処理期間

許可の申請
(新規、許可換え新規、

般・特新規、業種追加)

長野県(建設政策課建設業担当)における審査

45日
許可の更新 長野県(建設政策課建設業担当)における審査 30日

 

(5)申請書作成に係る現地相談窓口の開設

建設業許可及び経営事項審査の申請に係る申請書の作成や必要書類等について、専門家による相談会を実施します。

申請書作成にご不安な方は、ご活用ください。

 

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お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7293

ファックス:026-235-7420

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