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更新日:2022年5月30日

長野県建設工事紛争審査会

 

1.建設工事紛争審査会とは

  • 建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、法律の他に、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専門的知識が必要になることが少なくありません。
  • 建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家により迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき、国土交通省及び各都道府県に設置されております。
  • 審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法機関(いわゆるADR(Alternative Dispute Resolution)=裁判外紛争解決手続)です。
  • 建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争に特化し、専門的・技術的な知見を活かして、非公開で早期に解決を図るところに特長があります。

 

2.審査の区分(あっせん、調停、仲裁の違い)

※「あっせん」は原則1名の委員が行う

区分 内容

あっせん

  • 調停の手続を簡略にしたもの
  • 当事者双方の主張を聴き、当事者間の歩み寄りを勧め、解決を図る
  • 技術的・法律的な争点が少ない場合に適している

調停

  • 技術的・法律的な争点が多く、あっせんでは解決が見込めない場合に適している
 

仲裁

  • 委員が、建設業法及び仲裁法の規定に基づき仲裁判断を行うもので、民事訴訟に代わるもの。仲裁手続には、裁判のような上訴の制度はない
  • 仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有するものであり、仲裁判断の内容については裁判所で争うことはできない

 

3.紛争解決までのイメージ図

 

4.審査会と審議会との相違

 

建設工事紛争審査会

通常の審議会

役割

個別の建設工事に係る当事者間の紛争を処理する機関

各界各層から幅広く意見を求める機関ではない

執行機関の諮問により、各界各層から幅広く意見を求めて執行機関に答申する機関

 

権限

個々の紛争の種類ごとに、あっせんは1人、調停及び仲裁は3人の委員が審理を行い、委員の判断で紛争を解決する

行政は紛争処理について関与できない

仲裁判断は、裁判所の判決と同一の効果がある

執行権限を有しない

執行機関の行政執行の前提としての答申のみ

審議会の意志決定は執行機関を拘束せず、その採否は執行機関の判断による

 

5.建設工事紛争審査会の設置に関する規定法令

【建設業法(抜粋)】

(建設工事紛争審査会の設置)

第25条 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。

2 建設工事紛争審査会は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争につきあっせん、調停及び仲裁を行う権限を有する。

3 審査会は、中央建設工事紛争審査会及び都道府県建設工事紛争審査会とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。

(審査会の組織)

第25条の2 審査会は、委員をもって組織し、中央審査会の委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあっては国土交通大臣が、都道府県審査会にあっては都道府県知事が任命する。

3 中央審査会及び都道府県審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。

(委員の任期等)

第25条の3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(調停)

第25条の13 審査会による調停は、3人の調停委員がこれを行う。

(仲裁)

第25条の19 審査会による仲裁は、3人の仲裁委員がこれを行う。

3 仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法(昭和24年法律第205号)第2章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。

 

6.手引き・申請書のダウンロード等

 ※押印の廃止及び民法の改正に対応するため、手引きを一部改正しました。

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お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7293

ファックス:026-235-7482

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