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更新日:2022年5月30日
※「あっせん」は原則1名の委員が行う
区分 | 内容 |
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あっせん |
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調停 |
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仲裁 |
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建設工事紛争審査会 |
通常の審議会 |
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役割 |
個別の建設工事に係る当事者間の紛争を処理する機関 各界各層から幅広く意見を求める機関ではない |
執行機関の諮問により、各界各層から幅広く意見を求めて執行機関に答申する機関
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権限 |
個々の紛争の種類ごとに、あっせんは1人、調停及び仲裁は3人の委員が審理を行い、委員の判断で紛争を解決する 行政は紛争処理について関与できない 仲裁判断は、裁判所の判決と同一の効果がある |
執行権限を有しない 執行機関の行政執行の前提としての答申のみ 審議会の意志決定は執行機関を拘束せず、その採否は執行機関の判断による |
【建設業法(抜粋)】
(建設工事紛争審査会の設置)
第25条 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。
2 建設工事紛争審査会は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争につきあっせん、調停及び仲裁を行う権限を有する。
3 審査会は、中央建設工事紛争審査会及び都道府県建設工事紛争審査会とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。
(審査会の組織)
第25条の2 審査会は、委員をもって組織し、中央審査会の委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあっては国土交通大臣が、都道府県審査会にあっては都道府県知事が任命する。
3 中央審査会及び都道府県審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。
(委員の任期等)
第25条の3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(調停)
第25条の13 審査会による調停は、3人の調停委員がこれを行う。
(仲裁)
第25条の19 審査会による仲裁は、3人の仲裁委員がこれを行う。
3 仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法(昭和24年法律第205号)第2章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。
※押印の廃止及び民法の改正に対応するため、手引きを一部改正しました。
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