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更新日:2023年5月9日

社会保険未加入対策について

1.社会保険未加入対策の概要

 建設産業においては、下請を中心に、法令によって加入が義務付けられている健康保険、厚生年金保険、雇用保険に未加入の企業が存在しています。社会保険などへの未加入は、技能労働者の処遇の低下など就労環境を悪化させ、若年入職者が減少する一因となっています。そして、若年入職者の減少により、経験の積み重ねによって磨かれる技能を熟練者から若者へ継承することが困難となり、建設業自体の持続的発展が妨げられることになります。

 そこで、平成24年度より業界を挙げて、社会保険未加入対策に取り組んでいます。

 社会保険未加入対策では、対策実施後5年(平成29年度)を目途に、建設業許可業者、企業単位で加入率100%を目指します。

    社会保険未加入対策の概要(PDF:131KB)

 

2.建設業における労働保険、社会保険の加入義務等(適切な保険)について

 労働保険、社会保険への加入義務が生じる事業所については、事業所の形態等により異なりますので、次の表を確認してください。

    事業所形態別の労働保険、社会保険の加入義務一覧表(PDF:181KB)

  【注意】

   以下のケースは「適切な保険」に加入しています。未加入業者ではありません。

  • 年金事務所の健康保険適用除外承認を受けて加入した国民健康保険組合(建設国保等) 
  • 個人事業所の事業主・一人親方が加入している国保、国民健康保険組合(建設国保等)、国民年金
  • 常用労働者数5人未満の個人事業所が加入する国保、国民健康保険組合(建設国保等)、国民年金

    適切な保険について(PDF:130KB)

  【重要】

  建設業に係る協会けんぽへの加入と国民健康保険組合への加入について(PDF:81KB)

 3. 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」ついて

 下請企業について保険加入の確認・指導等や法定福利費の適正な確保、現場に入場する作業員について保険加入の確認・指導等について記載し、建設企業の取組の指針とするべきものとして策定されています。 

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」について(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
   

4 .法定福利費を内訳明示した見積書、建設工事標準請負契約約款について

(1)法定福利費を内訳明示した見積書について

 社会保険などへの加入を進めるうえでは、加入の原資となる法定福利費が、発注者から元請を経由して個々の下請まで適正に支払われるようにすることが重要です。

 下請人の見積書に法定福利費相当額が明示されているにもかかわらず、元請人がこれを一方的に削減したり、労務費そのものや請負金額を構成する他の費用で減額調整を行うなど、実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で請負契約を締結する場合、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがあります。

 

(2)建設工事標準請負契約約款について 

 官民を挙げて社会保険加入の徹底を図るとともに、企業間の公平で健全な競争環境の構築等を図る観点から、中央建設業審議会が平成29年7月25日付けで、建設工事標準請負契約約款(「公共工事標準請負契約約款」、「民間建設工事標準請負契約約款(甲)、(乙)」、「建設工事標準下請契約約款」)の改正を勧告しました。

※主な改正内容
○各約款の共通改正事項
 建設工事の発注者から受注者、元請負人から下請負人に対して、社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成し発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする規定を新設する。

○公共工事標準請負契約約款
 公共工事からの社会保険等未加入建設業者の排除を図るため、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人又は下請契約の相手方としてはならないこととし、これに違反して施工体制の中に社会保険等未加入建設業者が含まれる場合には、一定の要件のもとに、違約罰として、発注者の指定する期間内に一定額を支払わなければならないこととする規定を新設する。

 国土交通省ホームページ「建設工事標準請負契約約款について」(外部サイト)

5.長野県の取組

 

6. 社会保険制度や未加入対策についての相談窓口

 (1)社会保険制度

   ※社会保険労務士会では、相談窓口のほかに建設事業者等で開催している総会等における講演につ
          いても社会保険労務士を派遣しています。詳しくはチラシをご覧ください。

     チラシ(PDF:423KB)

 (2)社会保険未加入対策の取組

      上記(1)のほか、以下に社会保険未加入対策の取り組みに関する問い合わせ窓口が設置されてお
    りますので、ご利用ください。

     電話:03(5473)4572

     FAX:03(5473)4594

     受付時間/9時00分~12時00分、13時00分~17時00分(土日・祝祭日を除く)

    ※各種の届出等の事務処理については、社会保険労務士に依頼することもできますので、手続依頼
            の相談についても、お問い合わせください。

      また、FAXにおいても社会保険等に関する相談を受け付けております。

      《相談申込書の様式のダウンロード(PDF:234KB)

 (3)請負契約上の法令違反など、建設業法違反に関する通報窓口 

     長野県許可業者に関すること→長野県建設政策課建設業係 026-235-7314

 7. 周知資料 

8.関連リンク

 

    国土交通省「建設業における社会保険加入対策について」(外部サイト)

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お問い合わせ

建設部建設政策課

電話番号:026-235-7291

ファックス:026-235-7482

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