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更新日:2024年6月11日

漬物製造業等、営業許可の対象となる業種が変わりました

食品衛生法が改正され、令和3年6月から食品に係る営業許可の対象となる業種が変更されました。

新たに営業許可の取得が必要となった次の業種について、制度の変更前から営業を行っている事業者も改めて営業許可の取得が必要です。なお、経過措置期間(許可申請の手続きを行うまでの猶予期間)は令和6年5月31日で終了しました。

1新たに営業許可の取得が必要となった業種

業種 製造品目など
漬物製造業 漬物の製造
そうざい製造業 そうざい半製品(揚げる前のコロッケなどのように、喫食するには購入者等による最終的な調理が必要なもの)の製造
水産製品製造業 あじの開きや明太子などの水産製品の製造
密封包装食品製造業 レトルトパウチ食品などの常温保存可能な密封包装食品の製造
液卵製造業 液卵の製造
食品の小分け業

菓子などの既製品の小分け包装

kourou

厚生労働省リーフレットはこちら(PDF:868KB)

2食品衛生に関する条例の規定に基づく「つけ物製造業」の許可を取得していた皆様

  • 長野県食品衛生に関する条例に基づく「つけ物製造業」の許可期限が残っている場合でも、改めて許可の取得が必要です。(経過措置期間は、令和6年(2024年)5月31日で終了になりました)
  • 詳しくは、コチラ(PDF:247KB)をご覧ください。   

jyouto

3営業許可に関するお問い合わせについて

許可取得に関するご相談は、営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所(保健所)までお願いします。

県内保健所の一覧はこちら

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7155

ファックス:026-232-7288

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