ホーム > 健康・医療・福祉 > 食品・生活衛生 > 食品衛生のホームページ > 食品営業許可申請手続きについて

ここから本文です。

更新日:2024年10月2日

食品営業許可申請手続きについて

許可が必要な業種

  • 食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)の規定により、下記の営業を行うときは、保健所長の許可を受ける必要があります。

施設基準

01_飲食店営業(PDF:153KB) 17_氷雪製造業(PDF:144KB)
02_調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業(PDF:73KB) 18_液卵製造業(PDF:145KB)
03_食肉販売業(PDF:149KB) 19_食用油脂製造業(PDF:147KB)
04_魚介類販売業(PDF:150KB) 20_みそ又はしょうゆ製造業(PDF:147KB)
05_魚介類競り売り営業(PDF:147KB) 21_酒類製造業(PDF:149KB)
06_集乳業(PDF:58KB) 22_豆腐製造業(PDF:146KB)
07_乳処理業(PDF:146KB) 23_納豆製造業(PDF:145KB)
08_特別牛乳搾取処理業(PDF:147KB) 24_麺類製造業(PDF:147KB)
09_食肉処理業(PDF:163KB) 25_そうざい製造業(PDF:144KB)
10_食品の放射線照射業(PDF:145KB) 26_複合型そうざい製造業(PDF:151KB)
11_菓子製造業(PDF:146KB) 27_冷凍食品製造業(PDF:144KB)
12_アイスクリーム類製造業(PDF:149KB) 28_複合型冷凍食品製造業(PDF:151KB)
13_乳製品製造業(PDF:148KB) 29_漬物製造業(PDF:145KB)
14_清涼飲料水製造業(PDF:145KB) 30_密封包装食品製造業(PDF:143KB)
15_食肉製品製造業(PDF:146KB) 31_食品の小分け業(PDF:143KB)
16_水産製品製造業(PDF:155KB) 32_添加物製造業(PDF:148KB)

 

(参考)従前の施設基準(令和3年5月31日まで)

飲食店営業(PDF:96KB) 乳酸菌飲料製造業(PDF:65KB)
喫茶店営業(PDF:101KB) 氷雪製造業(PDF:66KB)
菓子製造業(PDF:64KB) 氷雪販売業(PDF:65KB)
あん類製造業(PDF:64KB) 食用油脂製造業(PDF:64KB)
アイスクリーム類製造業(PDF:67KB) マーガリン又はショートニング製造業(PDF:65KB)
乳処理業(PDF:67KB) みそ製造業(PDF:65KB)
特別牛乳さく取処理業(PDF:68KB) 醤油製造業(PDF:68KB)
乳製品製造業(PDF:70KB) ソース類製造業(PDF:65KB)
集乳業(PDF:64KB) 酒類製造業(PDF:66KB)
乳類販売業(PDF:63KB) 豆腐製造業(PDF:65KB)
食肉処理業(PDF:66KB) 納豆製造業(PDF:64KB)
食肉販売業(PDF:66KB) めん類製造業(PDF:65KB)
食肉製品製造業(PDF:66KB) そうざい製造業(PDF:65KB)
魚介類販売業(PDF:65KB) かん詰又はびん詰食品製造業(PDF:66KB)
魚介類せり売営業(PDF:66KB) 添加物製造業(PDF:65KB)
魚肉ねり製品製造業(PDF:66KB) つけ物製造業(県条例)(PDF:105KB)
食品の冷凍又は冷蔵業(PDF:65KB) 水産加工食品販売業(県条例)(PDF:107KB)
食品の放射線照射業(PDF:66KB) 魚介類行商(県条例)(PDF:71KB)
清涼飲料水製造業(PDF:64KB)  

 

その他

臨時営業・露店営業・臨時出店
移動営業車

 許可を受けるための要件

営業許可を受ける手順

1.新築・改造等相談

設計図面等による着工前の事前相談

(営業施設の新築・改築・改装等を行う場合)

2.申請・手続相談

営業施設の平面図等を持参し、施設基準適合及び営業許可申請必要書類等を確認

(営業開始の2週間前までに相談)

3.営業許可申請書の提出

4.施設の検査

5.検査の結果、施設基準適合が確認されると営業が許可されます。

(後日、営業許可証が交付されます。)

6.新規営業者講習会受講(任意)

申請に必要な書類等

1.営業許可申請書(電子申請様式は、こちら。紙申請様式は、こちら

営業施設の平面図及び食品衛生責任者の資格を証する書類を添付。

2.手数料

業種によって異なります。詳細は保健所窓口にてお尋ねください。

3.上記の他に次の事項が確認できる書類等

確認事項

確認できる書類等

水質検査の実施(水道水以外の水を使用する場合)

水質検査結果書等

食品衛生責任者の資格を証する書類

調理師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会受講証等

食品衛生推進員*による助言(任意)

食品衛生助言指導報告書

法人が申請する場合

登記事項証明書

自動販売機の場合は仕様等

機器のカタログ、仕様書等

営業所の場所(任意)

地図等

食品衛生推進員については、最寄りの保健所にお問い合わせください。

施設の検査

  • 検査日は、申請をする保健所にお問い合わせください。
  • 検査には、営業者又は責任者が立ち会ってください。
  • 営業施設の基準に適合しない場合は、許可になりませんので、不適合部分を改善し、再検査を受けていただくことになります。
  • なお、保健所では、営業許可申請書の提出前に食品衛生推進員の助言を受けていただくことを、おすすめしています。食品衛生推進員については保健所にお問い合わせください。

営業許可

  • 施設検査の結果、基準に適合していることが確認されたときは、営業が許可されます。なお、営業許可証はお渡しするまで若干日数がかかりますので、保健所にてご確認をお願いします。
  • 新規営業者講習会を開催していますので、新たに営業許可を受けた方は出席をお願いします。(日程は保健所にお問い合わせください)

営業開始するにあたり必要な備品の例

〇食品衛生自主管理手帳〇HACCPに沿った衛生管理のための手引書〇手指消毒装置〇手指消毒液〇室内温湿度計〇隔測温度計(冷蔵庫に設置)〇塩素等消毒液〇残留塩素測定器(水道水以外の水を使用する場合)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7155

ファックス:026-232-7288

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

  • 長野県公式観光サイト ゴーナガノ あなたらしい旅に、トリップアイデアを
  • しあわせ信州(信州ブランド推進室)