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令和3年6月1日から、改正食品衛生法と改正食品表示法に基づく、新たな自主回収の報告制度が始まりました。
(長野県ではそれまでは、長野県食品安全・安心条例に基づき自主回収の報告を定めていました。)
食品等の自主回収(リコール)に関する情報を、厚生労働省が管理する食品衛生申請等システムで確認できるようになりました。
食品衛生申請等システムのページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を参照ください。
システムのページ左側、「食品リコール」の「公開回収事案検索」ボタンから、自主回収情報が検索できます。
リーフレット:消費者の皆さまへ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
食品等の自主回収(リコール)を行った場合、管轄の自治体へ届け出ることが義務化されました。
(食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として、厚生労働省令・内閣府令等で定める場合を除きます。)
厚生労働省が管理する食品衛生申請等システムから、届け出てください。
届出については食品衛生申請等システム(事業者ログイン画面)のページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を参照ください。
参考:届出簡易マニュアル(消費者庁作成)(PDF:1,384KB)
リーフレット:事業者の皆さまへ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
詳しい内容は、
をご覧ください。
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