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更新日:2024年5月20日
長野県では、これまで下請負人の有無を確認し施工体制を把握する目的で、施工体制台帳等とは別に「下請負人通知書」の提出を求めてきましたが、下請負の状況は施工体制台帳及び施工体系図により把握可能であるため、工事書類の簡素化を図る観点から、提出の義務付けを廃止します。(平成29年4月から)
〇 なお、施工体制台帳の提出時には、別紙「下請負人一覧表」を添付して提出してください。
下請負人一覧表(エクセル:30KB) (R5.5.1改正)
長野県では、適切な施工体制の確保を図る観点から、施工体制把握要領(平成13年5月8日付け13監技第48号)を定め取り組みをしているところですが、下記のとおり改正しました。
名称 |
内容 |
ページ数 |
要領 |
2ページ |
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別紙-1 |
1ページ |
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「施工プロセス」のチェックリスト(PDF:154KB) (R5.5.1改正) |
別紙-2(工事現場毎の施工体制把握表) |
3ページ |
施工体制台帳作成などの取扱い (R3.2.9改正) | 施工体制台帳作成が必要な下請契約など |
※なお、把握結果については竣工検査時に検査員の確認を受け、竣工書類とともに発注機関が保管します。
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