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更新日:2025年8月18日
平成26年6月の改正品確法の施行を受け、公共工事の品質を将来に渡って確保するため、建設業の中長期的な担い手を育成・確保することが明記され、「発注者責務の明確化」として、「計画的な発注、適切な工期設定、適切な設計変更」が示されました。
また、平成26年4月、長野県の契約に関する条例を施行し、「持続可能で活力ある地域社会の実現」に向けた「県民の安全・安心のために活動する事業者の育成」など、建設工事における県及び契約の相手方の責務を明らかにしました。
こうした背景のもと、公共工事における受発注者間の変更手続が円滑かつ適切に行われるよう、設計変更に関する運用指針として、『設計変更ガイドライン(以下、「ガイドライン」という。)』を策定しました。
なお、平成29年4月1日付、誤字等につきまして一部改訂しました。
ガイドラインは土木工事必携と同様に、契約の一事項として扱います。
また、『(別冊)設計変更ガイドライン事例集(案)』は、ガイドラインの策定に合わせ、受発注者間の相互理解をより深めるための参考資料として、具体的な変更事例の検証結果を編纂したもので、過去に遡って、その設計変更の妥当性を判断することを目的としてはいないので、ご留意ください。
なお、平成29年4月1日付、事例を追加しました。
項目 |
備考 |
平成29年4月1日適用 | |
平成29年4月1日適用 |
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