ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > 選挙管理委員会紹介 > 選管の業務に関する各種情報等 > 政治資金制度・政党助成制度メインページ
ここから本文です。
更新日:2022年11月28日
「政治資金規正法」は、民主主義の健全な発展のために、政党や政治団体などの政治資金の収支の公開や授受等の規正等を定めています。
政治資金規正法の概要
※政治資金関係オンライン申請、会計帳簿・収支報告書作成ソフトについてもこのページからご利用いただけます。
政治団体は、政治団体の設立届がなされた後でなければ、政治活動のために寄附を受けまたは支出をすることができません。また、設立届の届出事項に異動があった場合や解散した場合も届出が必要です。
政治団体を結成したら、その日から7日以内に、地域振興局企画振興課へ設立届の届出をしてください。
政治団体は、毎年12月31日現在で収支報告書を作成し、翌年の3月31日(国会議員関係政治団体にあっては5月31日)までに地域振興局企画振興課へ提出してください。
政治資金規正法に基づく各種届出、収支報告書等の様式をダウンロードできます。
収支報告書の写しの交付請求、国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示請求の様式もこちらからダウンロードできます。
※長野県では、平成30年11月26日公表分から、県報への要旨の掲載に代えて、収支報告書をインターネットにより公表する方法に変更しました。
【過去の収支報告書の要旨】
平成24年分 |
【過去の概要資料】
平成19年12月、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、成立しました。
この改正法においては、国会議員が関係する政治団体として「国会議員関係政治団体」を定義し、これに該当する政治団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため、登録政治資金監査人による政治資金監査の義務付け、収支報告書への明細を記載する基準額の引下げ等、少額領収書等の写しの開示制度の創設などを主な内容としています。詳細は、次のページをご覧ください。
(1)資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費の1件当たり5万円以上の支出について、収支報告書に、支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載しなければならないものとされました。
(2)資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費の1件当たり5万円以上の支出について、収支報告書の提出の際に、領収書等の写しを併せて提出しなければならないものとされました。
資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を取得し、又は保有してはならないものとされました。
収支報告書添付の領収書等の写しの扱いが一部変更となりました。
政治資金収支報告書に添付する領収書等の写しのうち、金融機関への振込みによる支出の取扱いが次のとおり変わりました。
金融機関への振込による支出について、金融機関が作成した振込明細書の写しと、支出目的を記載した書面(支出目的書)を併せて提出してください。例えば、
振込金領収書:その写しと、支出目的書
ATM発行の明細書:その写しと、支出明細書等
政党の政治活動の健全な発達を促進するため政党交付金を交付します。
政党から政党交付金の使途につき報告書が提出され、一般に公開されます。
政党の支部の会計責任者は、支部政党交付金の支給を受けた場合には、12月31日現在でその年における支部政党交付金の使途等を記載した支部報告書を作成し、翌年の2月末日までに県選挙管理委員会へ提出してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください