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更新日:2023年6月10日

政治資金規正法における寄附の制限等

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 4.政治資金規正法でいう寄附とは?(政治資金規正法第4条第3項)

政治資金規正法では、寄附を「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」と定義しています。「党費又は会費」とは、団体の構成員が、党則、規約等の定めに従って、義務として支出されるものですが、会社、法人その他の団体が負担する場合には、寄附とみなされます。

 5.資金管理団体(政治資金規正法第19条、第21条の3、第22条)

資金管理団体とは、公職の候補者等が、その者のために政治資金の搬出を受けるべき政治団体として、自らが代表者である政治団体のうちから、指定した一の団体をいいます。
資金管理団体には、次のことが認められています。

  1. 特定寄附(公職の候補者等が、公職の候補者等である間に政党から受けた政治活動に関する寄附を当該資金管理団体に取り扱わせるためにする寄附)については、寄附の量的制限に関する規定の適用がありません。
  2. 公職の候補者等が自らの資金管理団体に対してする特定寄附以外の寄附(歳費等の自己資金によるもの)については、寄附の量的制限のうち個別制限に関する規定の適用はないものとされ、個人のする寄附の総枠制限の範囲以内において寄附することができます。
  3. 公職の候補者等は、選挙前一定期間、自己の後援団体に寄附することが禁止されていますが、自らの資金管理団体に対してする寄附は差し支えありません。(公職選挙法第199条の5第3項)

 6.政治資金規正法における寄附の制限

政治資金規正法では、政治団体に対する寄附や公職の候補者等の政治活動に関する寄附について各種の制限が設けられています。このうち、主な制限については次のとおりです。

  1. 会社、法人その他の団体のする寄附は、政党及び政党の指定する政治資金団体以外に対してすることは禁止
  2. 何人も公職の候補者等の政治活動(選挙運動を除く)に関して金銭等(金銭及び有価証券)による寄附をすることは禁止
  3. 寄附の量的制限、寄附の質的制限

政治資金規正法における寄附の制限表はこちら

 (1)寄附の量的制限(政治資金規正法第21条の3、第22条)

寄附の量的制限は、政治資金の集め方に節度をもたせるため「政治活動に関する寄附」の授受について量的な面から規制しようとするものです。
寄附の量的制限には総枠の制限と個別の制限とがあります。


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 (2)政党・政治団体に関する政治資金の流れについて(政治資金規正法関係)

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<収支報告書における寄附者の氏名・寄付金額等の公開基準:同一の者から年間5万円を超える寄附>

 (3)政治家個人に関する政治資金の流れについて(政治資金規正法関係)

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〔金銭等〕:選挙運動に関するものを除き、金銭等による寄附は禁止されます。

 (4)寄附の質的制限(政治資金規正法第22条の3)

寄附の質的制限は、政治資金の公正を確保するため「政治活動に関する寄附」の授受について質的な面から規正しようとするものです。
この質的な制限は、次のとおりです。

特定会社等の寄附の制限(政治資金規正法第22条の3)

これは国又は地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社、その他の法人は、交付の決定の通知を受けた日から1年間、政治活動に関する寄附をすることができないというものです。

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なお、国又は地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をすることができません。

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赤字会社の寄附の禁止(政治資金規正法第22条の4)

これは、三事業年度以上にわたり継続して政令で定める欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附をすることができないというものです。政令で定める欠損とは、会社の確定した決算における貸借対照表に記載された欠損金をいいます。

外国人等からの寄附の受領禁止(政治資金規正法第22条の5)

これは、何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならないというものです。

匿名等の寄附の禁止(政治資金規正法第22条の6)

これは、何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をすることができないというものです。

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ただし、匿名寄附のうち街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が1,000円以下のものについては禁止されません。

 (5)その他公正な流れを担保するための措置(政治資金規正法第22条の6の2、第22条の7、22条の9)

寄附のあっせん及び関与の制限(政治資金規正法第22条の7、第22条の9)

政治活動に関する寄附は、寄附者の政治活動の一環としてその自発的意思に基づいて行われるべきであり、不当にその意思を拘束し、寄附を強制することは寄附者の政治的自由の侵害となるため、次の規制があります。

  1. 威迫等により寄附者の意思を不当に拘束するような方法による寄附のあっせんの禁止
  2. 寄附者の意思に反するチェック・オフによる寄附のあっせんの禁止
  3. 寄附への公務員の関与制限

政治資金団体に係る口座振込み等の義務付け(政治資金規正法第22条の6の2)

これは、何人も、預金等の口座へ振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。また、政治資金団体は、預金等の口座への振込みによることなく、政治に関する寄附をしてはならないというものです。
(ただし、1,000円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付けによる寄附については除かれます。)

 7.政治資金パーティー(政治資金規正法第8条の2、第12条、第22条の8)

「政治資金パーティー」とは、対価を徴収して行われる催物で、その催物の対価収入額から経費の額を差し引いた残金を政治活動に関し支出することとされているものです。
政治資金パーティーの対価の支払は、債務の履行として支払われるもので、政治活動に関する寄附に該当するものではありませんが、その適正化を図るため、量的制限等の規定が設けられています

  1. 1パーティーにつき、同一の者からの対価の支払は150万円以内
  2. パーティーを開催する者は、その対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければなりません。
  3. 本人名義以外の名義又は匿名による対価の支払をすることは禁止されています。

なお、同一の者から1パーティー当たり20万円を超える対価の支払を受けた場合には、収支報告書に支払者の氏名及び支払金額等を記載しなければなりません。


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