ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > 選挙管理委員会紹介 > 選管の業務に関する各種情報等 > 公職選挙法における寄附の制限等

ここから本文です。

更新日:2023年6月10日

公職選挙法における寄附の制限等

寄附禁止目次へ

政治資金規正法における寄附の制限等(4~7)へ

 1.公職選挙法でいう寄附とは?(公職選挙法第179条第2項)

公職選挙法では、寄附を「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と定義し、「花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含む」としています。

 2.公職選挙法における寄附の制限

「寄附」は、買収や供応などの温床となりがちであり、また、寄附の多少が、公職の候補者等(現職、立候補者、立候補予定者)の能力や人柄の評価につながりかねません。
こうしたことから、政治や選挙にお金のかかる大きな要因となっている特定の「寄附」を禁止することにより、お金のかからない、きれいな政治や選挙の実現を目指しています。

公職選挙法における寄附の制限表はこちら

 (1)公職の候補者等の寄附禁止(公職選挙法第199条の2第1項~第4項)

寄附が禁止される者は

公職の候補者、公職の候補者になろうとする者及び現に公職にある者です。
公職の候補者等以外の者も、公職の候補者等を名義人とする寄附をすることは禁止されています。

禁止される寄附は

選挙区内にある者に対する寄附は、特定の場合を除き、いかなる名義をもってするを問わずできません。
例えば、お中元、お歳暮、入学祝、結婚祝、お祭りの寄附、餞別等も選挙区内の者に対して贈ることができません。
なお、候補者等が自ら出席する結婚披露宴及び葬式における祝儀や香典の供与を除き、すべて罰則の対象となります。

寄附が禁止されない特定の場合とは

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対して行う場合
    (自己の後援団体(資金管理団体の指定がされているものを除く。)に対する寄附は、選挙前の一定期間禁止されます。)
  2. 親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対して行う場合
  3. 公職の候補者等が、専ら政治上の主義又は施策を普及するために、選挙区内で行う講習会その他の政治教育のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償として行う場合。ただし、食事についての実費の補償として寄附することは禁止されます。また、選挙前の一定期間内に行われる集会に関しての寄附は、禁止されます。

寄附の勧誘や要求の禁止

何人も、公職の候補者等に対して、選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求することは、禁止されています。
また、公職の候補者等以外の者に、公職の候補者名義の寄附を勧誘し、又は要求することも禁止されています。
なお、相手に不安をいだかせるような方法で寄附を勧誘し、又は要求すると処罰されます。

●寄附禁止ワンポイント●
公職の候補者等が選挙区内で行われる各種大会や祝賀会などに寸志として金品を持参することは寄附にあたり、罰則をもって禁止されています。

寄附禁止のイラスト

 (2)公職の候補者等の関係会社等の寄附禁止(公職選挙法第199条の3)

寄附が禁止される者は

公職の候補者等が役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体です。

禁止される寄附は

公職の候補者等の氏名を表示したり、その氏名が類推されるような方法で選挙区内にある者に対して行う寄附は、いかなる名義をもってするを問わずできません。
ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対する寄附は、認められています(政治資金規正法により、政党及び政党の指定する政治資金団体に対するものに限ります。)。

●寄附禁止ワンポイント●
公職の候補者等の秘書や配偶者などの親族が結婚披露宴や葬式に代理出席して候補者等の祝儀や香典を相手方(親族でない選挙区内にある者)に対して供与することは罰則をもって禁止されています。

寄附禁止の図解

 (3)公職の候補者等の氏名等を冠した関係会社等の寄附禁止(公職選挙法第199条の4)

寄附が禁止される者は

公職の候補者等の氏名が表示され、又は、類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体です。

禁止される寄附は

選挙に関して選挙区内にある者に対して行う寄附は、いかなる名義をもってするを問わずできません。
ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対する寄附は、認められています(政治資金規正法により、政党及び政党の指定する政治資金団体に対するものに限ります。)。

pic3
pic4

●寄附禁止ワンポイント●
公職の候補者等が選挙区内にある者から差し出された色紙に揮毫(きごう)すること自体は一般的には寄附にはあたりませんが、自筆の色紙を選挙区内にある者に対して贈ることは寄附にあたり禁止されています。

 (4)後援団体に関する寄附等の禁止(公職選挙法第199条の5第1項~第4項)

寄附が禁止される者は

  1. 後援団体
  2. すべての人・法人・団体
  3. 公職の候補者等

それぞれ、一定の寄附等が禁止されています。

禁止される寄附は

  1. 後援団体が行うもの
    選挙区内にある者に対して行う寄附は、いかなる名義をもってするを問わずできません。ただし、次のものは認められています。
    1. 政党その他の政治団体又はその支部に対する寄附
    2. 当該公職の候補者に対する寄附(政治資金規正法により、選挙運動に関するものを除き金銭等による寄附は禁止されています。)
    3. 当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附
      (花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するもの及び選挙前の一定期間内にされるものは除く。)は認められています。
      pic5
  2. 後援団体の集会や行事において行う寄附等
    何人も、後援団体の総会その他の集会(後援団体を結成する集会も含みます。)や、後援団体が行う見学、旅行その他の行事において、選挙前の一定期間、選挙区内にある者に対し、次のものをすることができません。
    1. 通常用いられる程度の食事の提供を超える饗応接待
    2. 金銭、記念品その他の物品の供与
      pic6
  3. 公職の候補者等が自己の後援団体に対して行う寄附
    公職の候補者等は、選挙前の一定期間、自己の後援団体に対し、寄附をすることができません。
    ただし、資金管理団体に対する寄附は、認められています。
    pic7

寄附等が禁止される一定期間は

  1. 任期満了による選挙…任期満了の日前90日に当たる日から選挙の期日までの間
  2. 任期満了による選挙以外の選挙…解散の日(又は選挙を行うべき事由が生じた旨を選挙管理委員会が告示した日)の翌日から選挙の期日までの間

●寄附禁止ワンポイント●
公職の候補者等が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にある)の社殿や本堂の修復のため、候補者等が寄附をすることは罰則をもって禁止されています。

 (5)国又は地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者の寄附禁止(公職選挙法第199条第1項)

寄附が禁止される者は

国又は地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約を結んでいる個人・法人です。

禁止される寄附は

  1. 国と契約の当事者である者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関連する寄附ができません。
  2. 地方公共団体と契約の当事者である者は、その地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関連する寄附ができません。
    pic8

なお、政治資金規正法により、会社その他の法人又は団体は、公職の候補者等に対する寄附をすることができません。また、政治団体に対する寄附も、政党及び政党の指定する政治資金団体に対するものに限られます。

●寄附禁止ワンポイント●
公職の候補者等や後援団体が、町内会の野球大会に際してカップや記念品を贈ることは、罰則をもって禁止されています。

 (6)国又は地方公共団体が行う利子補給の対象となっている融資を受けている会社その他の法人の寄附禁止(公職選挙法第199条第2項)

寄附が禁止される者は

国又は地方公共団体が利子補給金を交付している金融機関等(銀行、農協その他資金を融資するものすべてをいいます。)から、その利子補給金に係る融資を受けている会社その他の法人です。
なお、試験研究、調査及び災害復旧のための融資については、除かれます

禁止される寄附は

  1. 国から利子補給を受けている金融機関等から融資を受けている会社その他の法人は、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関連する寄附ができません。
  2. 地方公共団体から利子補給を受けている金融機関等から融資を受けている会社その他の法人は、その地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関連する寄附ができません。
    なお、政治資金規正法により、会社その他の法人又は団体は、公職の候補者等に対する寄附をすることができません。

寄附が禁止される期間は

「金融機関等が、国又は地方公共団体から利子補給金の交付の決定の通知を受けた日」から「利子補給金の交付の日から起算して1年を経過した日」までです。

pic10

 3.あいさつ状の禁止・あいさつを目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第147条の2、第152条)

 (1)年賀状等のあいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)

公職の候補者は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報などを含む)をだすことは禁止されます。
印刷した時候のあいさつ状に政治家が住所と氏名を自筆したものや、パソコン・ワープロによる時候のあいさつ状は自筆のものとは認められませんし、年賀電報、電子郵便、ファックスにより送る年賀のためのあいさつ状も禁止されます。

●あいさつ状の禁止ワンポイント●
公職の候補者等が、「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」といった欠礼のはがきを選挙区内にある者に対して出すことはあいさつ状の禁止に該当します。

 (2)あいさつを目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第152条)

公職の候補者等や後援団体が選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すことは罰則をもって禁止されます。
なお、公職の候補者等や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、無理に求めると処罰されます。
有料広告として禁止されるあいさつとしては、時候のあいさつのほか、各種大会の祝いや人の死亡についてのあいさつ、高校の野球大会出場に際しての激励のあいさつ、災害見舞などがあげられます。

pic11

●あいさつを目的とする有料広告の禁止ワンポイント●
選挙区内において公職の候補者自身が喪主となった葬儀の会葬御礼の広告を新聞に有料で掲載することは、罰則をもって禁止されています。


寄附禁止目次へ

政治資金規正法における寄附の制限等(4~7)へ

お問い合わせ

選挙管理委員会 

電話番号:026-235-7069

ファックス:026-232-2557

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?