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更新日:2023年6月10日

投票に行こう

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投票区と開票区

投票区と投票所

国や地方自治体の選挙では、選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、投票を一定の区域を単位として行っています。この投票を行う区域を「投票区」といいます。
一つの市区町村がいくつもの投票区に分かれているのが普通です。
投票区はその市区町村の選挙管理委員会が定めます。
一つの投票区には一つの投票所が設けられます。
有権者は自分の投票区に設けられた投票所に行き、投票することになります。

開票区と開票所

投票が終わると、投票管理者※1は投票立会人※2と一緒に投票箱を開票所に運びます。
この投票箱を開いて投票の有効・無効を決定し、候補者や政党等の得票数を集計・確定することを開票といいます。
開票も一定の区域を単位として行われます。この単位区域を「開票区」といい、原則として市区町村※3の区域とされています。
一つの開票区に一つの開票所が設けられます。

※1:投票所の責任者で、その選挙の有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会が選任します。投票所ごとに1名。

※2:その投票区の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て市区町村の選挙管理委員会が選任します。投票所ごとに2人以上5人以下。若い有権者を対象に公募する委員会もあります。投票手続きや投票箱の開票所への送致に立ち会います。

※3:ただし衆議院小選挙区選挙など市区町村が二つ以上の選挙区に分かれている場合は、この選挙区が区域となります。

投票

ほたりちゃん

投票時間・投票所の開閉

投票所は午前7時に開き、午後8時に閉じますが、市区町村の選挙管理委員会は特別の事情があると認められる場合は、個々の投票所について一定の範囲で繰り上げ・繰り下げ(閉鎖時刻は繰り上げだけ)ができます。

投票所入場券・投票所案内など

多くの市区町村では、有権者に対して、投票日前に、入場券や案内などの通知が配られます。
投票の際に持参すれば便利です。ただし、持参しなくても投票はできますので、忘れた場合も心配しないで大丈夫です。

投票所への立ち入り

選挙人に同伴する子ども(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)や補助者・介護者なども投票所に入ることができます。

代理投票と点字投票

代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示通りかどうか確認します。
また、投票所には点字投票用の投票用紙があり、簡単な点字器も用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

自書式投票と記号式投票

私たちの選挙では、選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く「自書式投票」という方式が採用されています。自書式投票には、投票における間違いや不正を防ぎ、投票の有効性を高められるという利点があります。
ただし、地方自治体の議員や長の選挙については、条例によって「記号式投票」を採用できます。これはあらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に○の印をつけて投票するものです。この方式は投票が簡単なうえ、開票作業を迅速で能率的に行えるという利点があります。

期日前投票

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
期日前投票ができる期間は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までです。

不在者投票

不在者投票ができる期間も期日前投票と同様、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までです。不在者投票の対象となるのは次の3つの場合です。

  1. 選挙人名簿に載っている市町村以外のところで投票する場合
  2. 都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等で投票を行う場合
  3. 選挙日当日は選挙権を有するが、告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間で、実際に投票する日にはまだ年齢要件(18歳以上)を満たしていない場合。

期日前投票または不在者投票をすることができる人

  1. 仕事や冠婚葬祭等の用事などの理由で、投票日当日に投票所に行けない人
  2. 旅行、レジャーなど何らかの理由で、投票日当日に投票所に行けない人
  3. 病気やケガ、妊娠・出産、身体の障がいなどのために歩行が困難な人。または少年院、婦人補導院などに収容されている人
  4. 交通が不便な島など、公職選挙法施行規則で定められた地域に居住または滞在している人
  5. 最近の引っ越しなどで、選挙人名簿に載っている市区町村以外に居住している人
  6. 天災又は悪天候により、投票所に到達することが困難な人

洋上投票

一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票手続きがあります。
このうち船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。
洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。
また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。
なお、公職選挙法の改正により、平成29年4月10日から対象となる者の範囲が拡大されました。
詳細は、こちら(PDF:1,890KB)をご覧ください。

在外投票

仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録には、、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要です。
登録の申請は在外公館の領事窓口で行います。
投票は在外公館で行う「在外公館投票」、在外公館がないなどの理由で居住地が指定地域になっている人が行う「郵便投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「帰国投票」があります。在外投票の対象は衆議院比例代表選挙及び参議院比例代表選挙です。

開票

開票に関わる人々

開票所で開票を管理する責任を負うのは「開票管理者」です。開票の公正を期すため「開票立会人」の制度があり、私たち選挙人も参観することができます。

開票管理者

選出方法

その選挙の選挙権を持つ有権者の中から市区町村の選挙管理委員会が選任します。

具体的な職務

仮投票の受理不受理の決定、投票の点検、投票の効力の決定、開票結果の報告、開票録の作成、開票所の取り締まりなど。

開票立会人

選出方法

その選挙の候補者や名簿届出政党等が各開票区の選挙人名簿の中から本人の承諾を得て1人を定め、市区町村の選挙管理委員会に届け出ます。届け出が10人を超えた時はくじで10人にします。

具体的な職務

開票手続きの立ち会い、開票管理者が行う投票の効力の決定に際しての意見陳述など。

開票所の場所

開票所の場所は市区町村の選挙管理委員会が決め、あらかじめ告示します。市区役所や町村役場のほか、体育館や公会堂などが使用されます。

開票の日時

開票の開始日時は市区町村の選挙管理委員会が定めて告示します。
投票日の投票終了後に始めるのが「即日開票」で、翌日に始めるのが「翌日開票」です。
選挙結果は、有権者に少しでも早く知らせることが必要ですが、即日開票か翌日開票かは、開票所要時間の見込み、必要な職員数、その帰宅の便、市区町村の他の業務との調整など、多くのことを考慮して決定されます。
なお、翌日開票の場合は、投票箱は開票管理者のもとに集められ、一晩厳重に保管されます。

開票の参観

その選挙の有権者は開票を参観できます。
有権者は、選挙の公正が害された場合、訴訟できる立場ですから、参観はただの見物以上の意義があります。
ただし、開票管理者には開票所の秩序を維持する責任がありますから、参観者の数や行為について必要な制限をすることができます。

開票の手続き

投票が終了し投票所が閉鎖されると、各投票区の投票管理者から投票箱、その鍵・記録などが開票管理者に届けられます。
開票管理者は、開票所でこれらが間違いなく送致されたかを点検した後に受領し、開票開始時刻まで保管、以下の手順で開票が開始されます。

1.開票開始の宣言

開票開始時刻になると開票管理者は、開票立会人が3人以上参会していることと、すべての投票箱を受領していることを確認し、開票の開始を宣言して、投票箱を開きます。

2.投票の受理・不受理の調査

仮投票、不受理または拒否の決定を受けた不在者投票を調査し、その投票の受理不受理を決定します。
受理と決定した仮投票等は封筒から取り出し、一般投票と混ぜ合わせます。

3.投票の点検

各投票箱の投票を一緒に混ぜ合わせた上で、それぞれの投票の効力(有効・無効)を決定し、各候補者(または政党等)別に得票を計算します。
ここでは正確を期すために、開票事務に従事する者二人にそれぞれ同じ候補者等の得票数を計算させます。

4.得票数の確認、開票録の作成等

投票の点検が終わると、開票管理者は
(1)各候補者(または政党等)の得票数を確認し
(2)開票録をつくり
(3)開票結果を選挙長に報告し、
(4)投票を梱包して、
開票立会人とともに封印して市区町村の選挙管理委員会に送付します。

「本人確認と仮投票」

投票のとき、投票管理者は、選挙人が本人であるかどうかを確認できない場合や、選挙権を持っていないと認めた時は、投票を拒否します。
この拒否に対してその選挙人が不服を申し立てた場合や、拒否または拒否しないことに投票立会人が異議のある時などには、投票管理者は選挙人に仮に投票を行わせます。これを「仮投票」といいます。
仮投票では、選挙人に通常の投票用紙に記載させたうえで仮投票用封筒に封印して、投票箱に入れます。
代理投票の場合にも、代理投票を申し出て断られた選挙人に不服がある時や、代理投票を認めたことに対して投票立会人に異議がある場合は、代理記載によって仮投票を行います。
複雑ですが、どちらも選挙に公平と公正を期すための大切な制度です。

ほたりちゃんとは

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お問い合わせ

選挙管理委員会 

電話番号:026-235-7069

ファックス:026-232-2557

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