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更新日:2024年1月30日

佐久家畜保健衛生所

飼養衛生管理基準(定期報告)

家畜伝染病予防法第12条の3により、「家畜の所有者は、飼養衛生管理基準に定めるところにより、当該家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならない。」と定められています。また、法第12条の4に基づき、家畜の飼養状況及び飼養管理基準の遵守状況について毎年県へ報告することが義務付けられています。

 

定期報告書様式

令和6年分の定期報告書は、令和6年(2024年)2月15日までに御提出をお願いします。

定期報告書

飼養衛生管理基準の遵守状況

飼養衛生管理マニュアル

飼養している家畜・家きんの頭羽数及び従業員の有無に応じて、必要なファイルをダウンロードしてください。

牛(1頭以上)、めん山羊・鹿(6頭以上)

 

豚(6頭以上)、いのしし(6頭以上)

 

家きん(100羽以上)、だちょう(10羽以上)

 

馬(2頭以上)

 

その他小規模飼養者(めん山羊・鹿・豚・いのしし:5頭以下、家きん:99羽以下、だちょう:9羽以下、馬:1頭)

 

以下のリンク先からもダウンロード(パワーポイント形式)できます。

 

メールでの報告も可能です

メールの宛先:sakukachiku@pref.nagano.lg.jp

 

農場内で使用する記録様式(参考)

日々の飼養衛生管理にお使いください。

 

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お問い合わせ

所属課室:長野県佐久家畜保健衛生所 

長野県佐久市瀬戸中庭1111-179

電話番号:0267-62-4123

ファックス番号:0267-63-3002

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