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更新日:2026年2月17日

マンション管理適正化支援法人の登録について

マンション管理適正化支援法人の登録制度創設について

 令和7年5月30日、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律」(令和7年法律第47号)が公布され、同年11月28日に一部施行されました。これにより、新たに「マンション管理適正化支援法人」の登録制度が創設されました。

制度の目的

 この制度は、専門知見を有する民間団体(一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人など)が都道府県等の登録を受けることで、公的立場からマンション管理に関する専門的な支援を行い、管理の適正化を推進することを目的としています。

想定される管理支援内容

  • 管理組合からの管理に関する相談対応や助言
  • 管理規約や長期修繕計画の作成・見直し等に関する助言
  • 管理組合や区分所有者向けの説明会の開催

マンション管理適正化支援法人の登録申請等について

事前相談について

マンション管理適正化支援法人への登録を希望する場合は、事前に下記の窓口までご相談ください。

長野県建設部建築住宅課建築管理係

電話:026-235-7319

登録可能な法人

  • 一般社団法人(公益社団法人を含みます。)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含みます。)
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  • マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社
    *定款において「マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的」とすることが定められている必要があります

マンションの管理事務(会計出納、管理員の派遣、共用部分の清掃、総合監視業務等)、修繕工事の施工・設計監理、設備等の販売・工事・保守点検、備品類の販売、駐車場・バイク置場(共用部分)のサブリース、マンションの仲介・販売など、管理組合向けに行われる業務は、管理支援業務と併せて実施することで利益相反となるおそれがあります。
このため、これらの業務を行っている法人は登録を受けることができません。また、関連会社・関係会社・グループ会社が同様の業務を行っている場合も、利益相反のおそれがあることから、登録の対象外となります。
関連会社等が存在する場合には、関係を確認するため、申請時に出資関係図、グループ会社一覧及び各関係会社の事業内容を記載した書面の提出が必要です。
併せて、申請者及び関連会社等が上記業務を行っていない旨を誓約書により示していただきます。

登録に関する事務取扱要綱

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7319

ファックス:026-235-7479

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