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更新日:2024年3月28日

新たな住宅セーフティネット制度について

本制度は、高齢者や障がい者、所得の低い方等の住宅確保に配慮が必要な方(以下「住宅確保要配慮者」といいます。)に対して、増加傾向にある空き家・民間の空き室を活用して住宅セーフティネット機能を強化する制度です。

【住宅確保要配慮者の一覧はこちら(PDF:107KB)

【長野県住生活基本計画についてはこちら※新たな住宅セーフティネット制度に関する部分の抜粋はこちら(PDF:978KB)

新たな住宅セーフティネット制度の主な枠組み

新たな住宅セーフティネット制度は以下の3つの枠組みから成り立っています。

  1. 住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度
  2. 住宅確保要配慮者に対する居住支援
  3. 登録住宅の改修への経済的な支援

※制度の概要等については、下記リンク先のページもご覧ください。

セーフティネット住宅情報提供システム「制度について」(外部サイト)

大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度

住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅について、長野県(長野市・松本市に所在する住宅についてはそれぞれの市)において登録を行っています。

登録状況はこちら→セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)

登録基準

  • 床面積が18平方メートル以上であること(ただし、共同居住型住宅にあっては別に定める基準(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
  • 耐震性を有すること
  • 台所、便所、洗面設備、浴室等があること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失していないこと
  • 次の1~4の区域内に存在する住宅でないこと(令和4年2月9日以降登録分より適用)等
  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  2. 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  4. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

登録手続

登録を希望する場合、国土交通省で運用する「セーフティネット住宅情報提供システム」で登録データを入力するとともに、必要な添付書類を建築住宅課建築管理係へお送りください。(審査手数料はかかりません)

※システムの利用が難しい場合は、建築住宅課建築管理係(026-235-7331)へご相談ください。

  • 添付書類について(次の場合のみ)
  1. 申請書に竣工年月日が記載されている場合であって、3階建て以下で昭和57年5月以前に竣工した住宅であるとき、4から9階建てで昭和58年5月以前に竣工した住宅であるとき、10から20階建てで昭和60年5月以前に竣工した住宅であるとき、若しくは21階建て以上の住宅であるとき、又は申請書に着工年月日のみが記載されている場合は、次のいずれかの書類

   イ 昭和56年6月以降に着工したことが確認できる建築確認台帳記載事項証明等の書類

   ロ 新耐震基準等を満たしていることが確認できる耐震診断報告書や耐震改修報告書等の書類

(提出先)

〒380-8570(県庁専用郵便番号のため住所表記不要)

長野県建設部建築住宅課建築管理係

電話:026-235-7331

(参考)長野県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録事務取扱要綱(PDF:79KB)

住宅確保要配慮者に対する居住支援

住宅確保要配慮者のセーフティネット住宅等における居住の安定を図るため、居住支援法人及び居住支援協議会による、住宅確保要配慮者の住宅確保支援・居住支援等の居住支援活動が行われています。

当該団体に対して、国からの補助制度(居住支援法人補助事業(詳細は国土交通省HPより確認ください)居住支援協議会補助事業(詳細は国土交通省HPより確認ください))が用意されています。

 住宅確保要配慮者居住支援法人制度について

平成29年10月25日から、法律第40条に基づき、都道府県知事が居住支援を行う住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という。)を指定する制度が施行されました。

住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、長野県でも居住支援法人指定の申請を受け付けています。

長野県内における居住支援法人の指定状況は次の7団体です。居住支援法人(長野県指定)の一覧(PDF:97KB)

制度のポイント

法人の実施する業務

以下の業務を行う法人を、都道府県が居住支援法人として指定します。※これらすべての業務を行わなくても可

  1. 登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
  2. 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  3. 見守りなど要配慮者への生活支援
  4. 上記業務に附帯する業務
居住支援法人の指定を受けることができる法人
  1. NPO法人、一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人
  2. 居住支援を目的とする株式会社

居住支援法人の指定申請等について

申請等は郵送により受け付けています。必要資料(PDF:121KB)下記まで送付ください。

居住支援法人の指定等に関する基準

・長野県住宅確保要配慮者居住支援法人指定基準(PDF:182KB)

居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱・申請様式

・長野県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
(PDF:77KB)

・申請等様式(様式1~様式13)(ワード:36KB)

 

 居住支援法人に関するお問い合わせ・指定にかかる申請提出先(申請は郵送としてください)

〒380-8570(県庁専用郵便番号のため住所表記不要)

長野県建設部建築住宅課建築企画係

電話:026-235-7339

Mail:kenchiku-kikaku@pref.nagano.lg.jp

 居住支援協議会について

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や不動産関係団体、居住支援団体が連携し、必要な措置の協議や、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人に対する制度周知、居住支援等を行います。活動の内容は、それぞれの協議会ごとに異なります。

長野県居住支援協議会

長野県居住支援協議会は、地方公共団体、不動産関係団体、福祉関係団体等、30団体から構成され、必要な措置について協議等を行っています。

 (参考)長野県居住支援協議会会則(PDF:160KB)

長野県居住支援協議会で実施する「すまい探し協力店」について、詳細はコチラから。

市町村居住支援協議会

地域に根差した居住支援を実施するため、県単位の居住支援協議会だけでなく、市町村単位の居住支援協議会も重要であるとされています。

長野県内の市町村単位の協議会は次の1協議会(5町村)です。

  • 南佐久居住支援協議会(R3.7.5設立)(小海町・川上村・南牧村・南相木村・北相木村) 

 ※事務局は小海町社会福祉協議会(連絡先:0267-92-4107)

 登録住宅の改修への経済的な支援

大家等が行う一定の改修工事費(バリアフリー化・耐震改修・間取り変更等)について、国による直接補助制度等があります。

補助制度の詳細につきましては、以下からご確認ください。


 

 

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7339

ファックス:026-235-7479

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