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更新日:2020年4月1日
揮発性有機化合物(VOC)の排出を抑制するため、大気汚染防止法に基づき、VOCにかかる排出規制と事業者の自主的取り組みを共に推進しています。
VOC(volatile organic compoundsの略)とは、揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称であり、我が国の工場等において実際に使用されているものとしては、トルエン、キシレン、酢酸エチル、メタノール、ジクロロメタンなど約200種類の物質があります。
工場、事業場に設置される施設で、VOCの排出が多い施設を「揮発性有機化合物排出施設」として排出規制の対象としています。
届出対象施設の所在地を所管する地域振興局環境担当課に提出してください。
排出口における濃度規制値によります。
自主測定
大気汚染防止法に基づき、排出口におけるVOC濃度を年1回以上測定し、記録を3年間保管してください。
業界団体が、自発的にVOCの排出削減計画を検討・立案し、実行しています。
「VOC自主的取組支援ボード」のご案内
業界団体に所属していない場合は、(一社)産業環境管理協会による「自主的取組支援ボード」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)に参加する方法があります。
○「VOC排出削減支援ツール」(VOCナビ)のご案内
対策方法やその効果を知りたい場合は、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「VOC排出削減支援ツール」(VOCナビ)(外部サイト)を参考にしてください。対策技術メーカー・販売業者に見積依頼できる機能もあります。
詳しくは、経済産業省VOC対策のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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