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更新日:2023年5月25日

砂防指定地等について

砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域とは

土砂災害が発生するおそれのある場所について、法律に基づく指定を行い、対策工事を行ったり災害を誘発する行為を制限しています。行為を制限する区域として、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域がそれぞれ法律により指定されています。

  • 砂防指定地(砂防法)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)

指定地においては、一定の行為を行うのに知事の許可が必要となりますので、指定地の区域や許可が必要な行為、許可の手続きなどの詳しいことについては、最寄りの建設事務所、砂防事務所へお問い合わせください。

なお、土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所)は、土砂災害の危険性をお知らせするもので、行為制限等はありません。

砂防指定地

砂防法に基づき、砂防設備を要する土地又はこの法律により治水砂防上一定の行為を禁止もしくは制限すべき土地について、国土交通大臣が指定します。

指定地内で次の行為をするときは、知事の許可が必要です。

(長野県砂防指定地管理条例第3条)

  • 建築物、施設その他の工作物の新築、改築、増築、移転又は除去
  • 立木若しくは竹の伐採又はそれらの滑下若しくは地引による運搬
  • 切取り、盛土、掘削その他の土地の形質を変更する行為
  • たん水又は水を放流し、若しくは浸透させる行為
  • 土石砂れきの採取、鉱物の採掘又はこれらの集積若しくは投棄
  • 樹根又は草根の採取
  • 牛馬その他の家畜の放牧

砂防法(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

地すべり防止区域

地すべり防止法に基づき、地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域、及び地すべりを誘発、助長するおそれの大きい区域で、公共の利害に密接に関係するものについて、国土交通大臣が指定します。

また、他に、農林水産大臣の指定する地すべり防止区域もあります。

指定地内で次の行為をするときは、知事の許可が必要です。

(地すべり等防止法第18条)

  • 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
  • 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
  • のり切又は切土で政令で定めるもの
  • ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
  • 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの

地すべり等防止法(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

急傾斜地崩壊危険区域

傾斜度が30度以上の土地を急傾斜地と呼びます。崩壊するおそれのある急傾斜地で、崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのあるもの、あるいは崩壊を助長、誘発するおそれのある区域について、県知事が指定します。

指定地内で次の行為をするときは知事の許可が必要です。

(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条)

  • 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  • ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  • のり切、切土、掘さく又は盛土
  • 立木竹の伐採
  • 木竹の滑下又は地引による搬出
  • 土石の採取又は集積
  • 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

指定地の管理

原則、次のような標識、標柱が現地に設置されています。位置等の詳細は、最寄りの建設事務所や砂防事務所へお問い合わせください。長野県統合型地理情報システム「信州くらしのマップ」でも、およその位置を調べることができます。

信州くらしのマップ(外部サイト)

また、関係機関と協力してパトロールを行うなど、指定地の管理に努めています。

砂防指定地標柱地すべり防止区域標柱急傾斜崩壊防止区域標柱

 

砂防指定地標識地すべり防止区域標識

急傾斜地崩壊防止区域標識

指定地内で行為を行うときは

指定地内で行為を行うときは、最寄りの建設事務所、砂防事務所、または県庁砂防課にご相談ください。

また、行為予定の箇所が砂防指定地等に該当するかどうかは、管轄の建設事務所・砂防事務所でご確認ください。

申請・届出様式

許認可等の標準処理期間

 

お問い合わせ

建設部砂防課

電話番号:026-235-7315

ファックス:026-233-4029

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