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更新日:2024年3月29日

長野県総合防除計画

 このたび、本県において『総合防除』の実施を推進するため、長野県総合防除計画を策定しました。

※総合防除:有害動植物の防除のうち、その発生及び増加の抑制並びにこれが発生した場合における駆除及びまん延防止を適時で経済的なものにするために必要な措置を総合的に講じて行うものをいう。

本計画の位置づけ

 本計画は、本県において利用可能な一般的かつ基本的な防除技術等に基づく基本的な事項を示すものであり、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第22条の3第1項の規定により、国の定める総合防除基本指針に沿って、かつ本県の実情に応じて策定するものです。

総合防除の対象

 本計画に定める総合防除の対象とする病害虫は、植物防疫法法第22条第1項及び植物防疫法施行規則第40条により農林水産大臣が定める指定有害動植物のうち、本県での防除指導が必要な指定有害動植物(140種)とします。

関係法令等

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お問い合わせ

農政部農業技術課

電話番号:026-235-7220

ファックス:026-235-8392

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