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更新日:2026年10月9日
農産物を海外に輸出する際は、輸出先の国や地域が求める植物検疫条件を遵守することが重要です。また、残留農薬の基準値にも十分に注意する必要がありますので、ご確認ください。
また、二国間の取り決めに基づき輸出される相手国・品目については、県が申請窓口となります。その手続きについてもこちらでご案内しています。
輸出を希望する国・地域ごとの、生果実に係る検疫条件・残留農薬規制をご確認ください。
※早見表において「☆」印(二国間合意に基づくもの)の相手国・品目の輸出についての申請窓口のみ「県」となります。
その他については名古屋植物防疫所へ問い合わせください。
申請締め切り後の申請は受け付けられません。
【タイ向け生果実】
【台湾向け生果実】
農業農村支援センター農業農村振興課
※複数の地域にまたがる取組については、県農業技術課への申請も可。
※タイ、台湾以外の二国間合意相手国・品目の輸出に取り組む場合は、管轄の農業農村支援センターへ個別に問い合わせください。
台湾輸出の検疫要件である台湾査察官による現地査察に対応するため、令和8年産の取組から台湾への輸出に当たっては「台湾等向け生果実輸出連絡協議会」への加入が事実上必須となっています。
【概要版】台湾等向け生果実輸出連絡協議会(PDF:149KB)
【規約】台湾等向け生果実輸出連絡協議会(PDF:490KB)
「協議会申込書(エクセル:53KB)」を記入し、(一社)全国植物検疫協会へ直接提出してください。
長野県産農産物の輸出促進の取組、支援についての情報は以下のリンク先をご確認ください。
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