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更新日:2023年12月25日
長野地域振興局
政治団体は、政治活動のために寄附を受けたり、支出をするためには、政治資金規正法に基づき設立届を提出する必要があります。
また、設立届の内容に異動があった場合等も届出が必要となります。
政治団体は、設立届や異動届とは別に、毎年12月31日現在で団体の収支状況を記載した収支報告書を作成し、翌年の3月31日(国会議員関係政治団体にあっては5月31日)までに政治団体の主たる事務所を管轄する地域振興局企画振興課に提出する必要があります。(長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村に主たる事務所がある政治団体は長野地域振興局企画振興課に提出してください。)
令和5年分(令和5年1月1日から12月31日まで)の収支報告書の提出は、令和6(2024年)年4月1日(国会議員関係政治団体にあっては令和6年(2024年)5月31日)までに提出する必要があります。 ※令和6年3月31日(日曜日)は閉庁日になりますので、翌日の4月1日(月曜日)までに提出してください。
なお、政治団体の主たる事務所の所在地や会計責任者等が変更となっている場合は、異動届の提出が必要です。(異動届は郵送で提出できませんのでご注意ください。)
<様式等>
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