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更新日:2024年1月9日

高額介護合算療養費

国民健康保険加入者の皆様へ

高額介護合算療養費制度が、平成20年4月1日より始まり、平成21年8月1日から支給申請の受付が開始されています。

この制度は、

  1. 医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯で、
  2. その世帯の自己負担額の合算額が、所得に応じた自己負担限度額(下記の表を参照)を超えた場合、
  3. その超えた額が支給されます。

 

自己負担額を合算する期間は、毎年8月1日~7月31日までの1年間です。この1年間で、世帯全員の医療保険と介護保険の自己負担額を合算します。

☆支給までの一般的な流れ

  1. 受給者は、介護保険担当窓口に『自己負担額証明書』の発行を申請 ※1
  2. 介護保険者は、受給者に『自己負担額証明書』を交付
  3. 受給者は、『自己負担額証明書』を添付し、医療保険者に申請
  4. 医療保険者は、介護保険者に支給額を連絡
  5. 医療・介護保険者は、受給者に高額介護合算療養費を支給

※1 マイナンバー制度による保険者間の情報連携等により、申請書への自己負担額証明書の添付が不要な場合があります。詳細は加入している保険者へお問い合わせください。

 

☆支給額=各世帯の1年間の医療と介護保険の自己負担額合算額-各世帯の自己負担限度額

 

【70歳未満の世帯の自己負担額(年額)】※2

<平成27年8月から所得区分と自己負担限度額が変更されました>

所得区分 所得要件 限度額
上位所得 旧ただし書所得
901万円超
2,120,000円
上位所得 旧ただし書所得
600万円超901万円以下
1,410,000円
一般 旧ただし書所得
210万円超600万円以下
670,000円
一般 旧ただし書所得
210万円以下
600,000円
低所得 住民税非課税 340,000円

 ※ 「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことです。

 

【70歳以上75歳未満の世帯の自己負担限度額(年額)】※2

<平成30年8月から現役並所得者の所得区分の細分化及び自己負担限度額の引き上げが行われました>

所得区分 所得要件 限度額
現役並所得3. 課税所得
690万円以上
2,120,000円
現役並所得2. 課税所得
380万円以上690万円未満
1,410,000円
現役並所得1. 課税所得
145万円以上380万円未満
670,000円
一般 課税所得
145万円未満※3
560,000円
低所得2. 住民税非課税 310,000円
低所得1. 住民税非課税
(所得が一定以下)
190,000円※4

※2 対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。
※3 収入合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合に加え、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※4 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

 

なお、申請の手続き等、より詳細な内容については、加入されている医療保険又は介護保険の窓口にお問い合わせください。

また、当制度の概要資料や広報用ポスターが厚生労働省のホームページに掲載されております。

お問い合わせ

健康福祉部健康増進課国民健康保険室

電話番号:026-235-7096

ファックス:026-235-7485

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