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更新日:2021年7月1日
「厚生労働大臣免許保有証」(見本)
あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師等に関する法律第1条において、「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。」と規定されており、違反した者には、同法に基づく罰則規定があります。
これらの資格を有する方は、文部科学大臣が認定した学校又は厚生労働大臣が認定した養成施設において、3年以上、解剖学、生理学、病理学、衛生学等の、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師として必要な知識や技能を習得しています。
また、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により、施術所(業務を行なう場所)の構造設備基準、開設等について、法の遵守のもとに業務を行っています。
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