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更新日:2021年7月1日

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について

  • 厚生労働省は、平成28年4月から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を保有していることを示す、顔写真付きの携帯カード「厚生労働大臣免許保有証」の発行を始めました。
    あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術を受けられる方は、このカードにより、施術者が国家資格を有しているかを確認することができます。

    (※注:国家資格の免許保有者が必ず保有しなければならいないものではありません。)

「厚生労働大臣免許保有証」(見本)

厚生労働大臣免許保有証(見本)

 

  • 医師以外の方が、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを業として行うには、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家試験に合格し、厚生労働大臣から免許を受けなければなりません。
  • 施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを理解され、施術者が有資格者であることをご確認ください。

あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師等に関する法律第1条において、「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。」と規定されており、違反した者には、同法に基づく罰則規定があります。

これらの資格を有する方は、文部科学大臣が認定した学校又は厚生労働大臣が認定した養成施設において、3年以上、解剖学、生理学、病理学、衛生学等の、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師として必要な知識や技能を習得しています。

また、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により、施術所(業務を行なう場所)の構造設備基準、開設等について、法の遵守のもとに業務を行っています。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

健康福祉部医師・看護人材確保対策課

電話番号:026-235-7144

ファックス:026-235-7377

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