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更新日:2015年7月10日
厚生労働省は、平成28年4月から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を保有していることを示す、顔写真付きの携帯カード「厚生労働大臣免許保有証」の発行を始めました。
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術を受けようとされる方は、このカードにより、施術者が国家資格を有していることを確認できます。
(※注:「保有証」は、希望者に発行されるもので、国家資格の免許保有者が必ず保有しなければならいないものではありません。)
「厚生労働大臣免許保有証」(見本)
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければ、これを行ってはならない、とそれぞれの法律で定められています。(あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師等に関する法律第12条、柔道整復師法第15条)
無免許でこれらの行為を業として行った者は、それぞれの法律に基づき処罰の対象になります。(50万円以下の罰金)
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