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更新日:2024年1月9日

高額療養費

国民健康保険加入者の皆様へ

高額療養費制度とは、病気やケガの治療費が高額となり、同一月内の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えたときに、お住まいの市町村に請求することにより、その額を超えた額があとから支給される制度です。

☆自己負担額の計算条件

暦月(1日から末日まで)ごとの受診(レセプト単位)で計算

保険医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科は別計算)で計算

入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外

申請月以前の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、その月の負担の上限額が引き下がる(多数回該当)

同一世帯内で、同一月内に一部負担金を21,000円以上支払ったものが複数あるときは、それらの額を合算して、限度額を超えた分を支給(70歳以上の方はすべての一部負担金が合算の対象)

 

【70歳未満の自己負担限度額(月額)】

<平成27年1月から所得区分と自己負担限度額が変更されました>

所得区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)【多数回該当】

旧ただし書所得

901万円超

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

旧ただし書所得

600万円超901万円以下

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

旧ただし書所得

210万円超600万円以下

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

旧ただし書所得

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※ 「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことです。

 

【70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)】

<平成30年8月から現役並所得者の所得区分(3区分)変更および外来(個人単位)が廃止されました>

所得区分 所得区分 外来(個人単位)の限度額 外来+入院(世帯単位)の限度額

現役並

所得者3.

課税所得

690万円以上

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%

<多数回該当:140,100円>

現役並

所得者2.

課税所得

380万円以上

690万円未満

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%

<多数回該当:93,000円>

現役並

所得者1.

課税所得

145万円以上

380万円未満

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%

<多数回該当:44,000円>

一般

課税所得

145万円未満※1

18,000円

(年間上限14.4万円)

57,600円

<44,400円>

低所得2.

住民税非課税

8,000円

24,600円

低所得1.

住民税非課税

(所得が一定以下)

8,000円

15,000円

※1 収入合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合に加え、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

なお、申請の手続き等、より詳細な内容については、加入されている医療保険の窓口にお問い合わせください。

また、当制度の概要資料や広報用ポスターが厚生労働省のホームページに掲載されております。(外部サイト)

お問い合わせ

健康福祉部健康増進課国民健康保険室

電話番号:026-235-7096

ファックス:026-235-7485

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