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更新日:2024年1月9日
国民健康保険加入者の皆様へ
高額療養費制度とは、病気やケガの治療費が高額となり、同一月内の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えたときに、お住まいの市町村に請求することにより、その額を超えた額があとから支給される制度です。
☆自己負担額の計算条件
暦月(1日から末日まで)ごとの受診(レセプト単位)で計算
保険医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科は別計算)で計算
入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外
申請月以前の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、その月の負担の上限額が引き下がる(多数回該当)
同一世帯内で、同一月内に一部負担金を21,000円以上支払ったものが複数あるときは、それらの額を合算して、限度額を超えた分を支給(70歳以上の方はすべての一部負担金が合算の対象)
【70歳未満の自己負担限度額(月額)】
<平成27年1月から所得区分と自己負担限度額が変更されました>
所得区分 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降)【多数回該当】 |
---|---|---|
旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
旧ただし書所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
旧ただし書所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※ 「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことです。
【70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)】
<平成30年8月から現役並所得者の所得区分(3区分)変更および外来(個人単位)が廃止されました>
所得区分 | 所得区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位)の限度額 |
---|---|---|---|
現役並 所得者3. |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
|
現役並 所得者2. |
課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
|
現役並 所得者1. |
課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% <多数回該当:44,000円> |
|
一般 |
課税所得 145万円未満※1 |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 <44,400円> |
低所得2. |
住民税非課税 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1. |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円 |
15,000円 |
※1 収入合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合に加え、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
なお、申請の手続き等、より詳細な内容については、加入されている医療保険の窓口にお問い合わせください。
また、当制度の概要資料や広報用ポスターが厚生労働省のホームページに掲載されております。(外部サイト)
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