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更新日:2023年6月8日

計量検定所

業務案内

計量検定所では、適正な計量の実施を確保するため、「計量法」に基づく業務を実施しています。

主な業務内容

  1. 事業の登録・届出に関すること。
  2. 特定計量器の検定・検査に関すること。
  3. 事業者への立入検査に関すること。
  4. 計量制度の普及、啓発及び指導に関すること。

 

1.登録・届出

特定計量器の製造、修理及び販売の事業の届出並びに計量証明事業及び計量士の登録などを行っています。

2.検定・検査

検定業務

「正確な計量器」を市場に供給するために、「製造された計量器」又は「修理された計量器」及び「検定有効期限等を更新する計量器」について、「構造」や「器差(誤差)」が基準に適合しているかどうか、計量器の製造及び修理工場やタクシー会社並びにガソリンスタンドなどに出向き検査を行っています。

 

有効期限のある特定計量器の一例とその期限

特定計量器の種類 検定有効期限
ガソリンスタンド等にある燃料油メーター(給油メーター) 7年又は5年
ガスメーター 10年
水道メーター 8年
タクシーメーター 1年
電力量計 10年

検査業務

「はかりの定期検査」及び「基準器検査」を行っています。

1.はかりの定期検査

計量法により定期的に検査が必要であると定められた「取引」あるいは「証明」用に使用されている「はかり」の「構造」や「器差」が基準に適合しているか検査しています。

該当する「はかり」は商取引に使用されるスーパーマーケットなど小売店で使用されている「はかり」、薬の調剤用の「はかり」、学校の健康診断などで使用されている「体重計」、重さにより料金が決まる配送用の「はかり」(これらは計量法では全て「質量計」と呼んでいます。)等及び「皮革面積計(皮の面積をはかる計量器)」が対象とないます。

「定期的に」とは、「質量計」は2年1回、「皮革面積計」は1年に1回検査することが義務付けられています。

2.基準器及び基準器検査

特定計量器」の正確さを検査する検定や、「取引・証明」行為に使用されるはかりの検査を行うには、当然正確な「量」である「もの」を使用して検査を行わなければなりません。その「正確な量であるもの」が「基準器」と呼ばれており、これらもそれぞれ種類ごとに定められた期間ごとに検査を行わなければなりません。それが「基準器検査」です。

長野県計量検定所で基準器検査を行っている「基準器」は次のとおりです。

  1. 基準分銅(1級、2級及び3級)及び基準はかり
  2. タクシーメーター装置検査用基準器
  3. 基準面積板(皮革面積計定期検査に使用します。)
  4. 基準ガスメーター(ガスメーターの検定に使用します。)
  5. 液体メーター用基準タンク(燃料油メーターの検定に使用します。)

 

3.立入検査

立入検査」とは、次の三つの業務があります。

  1. 商品量目の立入検査
  2. 特定計量器の立入検査
  3. 届出・指定製造・登録事業者の立入検査

不備等があれば、改善報告書などの提出を求め、早期に不備を改善するよう指導しています。

1.商品量目の立入検査

政令で定められた特定商品のうち、食料品を対象に「前半期」と「後半期」にスーパーマーケットや中小小売店舗などにおいて、その店舗でパッケージされた商品について「正確な計量」がされているか検査しています。

2.特定計量器の立入検査

タクシーメーターやその他の特定計量器について、タクシー会社、ガソリンスタンドなどにおいて、有効期限の管理状況や適正に計量器が使用されているかを検査します。

3.届出・指定製造・登録事業者の立入検査

特定計量器の製造、修理及び販売事業者、質量や濃度の証明を行っている計量証明事業者、自主的に計量管理を行っている適正計量管理事業者に対して計量業務が適正に行われているか検査しています。

 

 

4.普及啓発

一般消費者である県民の皆様へ正しい計量に関する知識を提供するために、次のことに取り組んでいます。

(1)計量強調月間事業(毎年11月)

(2)「暮らしと計量コーナー」の実施

(3)「長野県魅力発信ブログ」による情報発信

  • 詳細につきましては「計量思想の普及啓発」ページをご覧ください。

 

その他

 

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