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更新日:2022年9月20日

計量検定所

立入検査とは

食料品の販売店などでは、商品を目方(質量)で売る(商品量目)場合には、商品の目方の正しい表示や風袋(ラップやトレーなど)引きを行わなければなりません。特定計量器を製造、修理、販売する事業や計量証明事業を行うためには、計量法に定められた基準を満たし、国や都道府県への届出や登録が必要です。

長野県計量検定所では、

  1. 定期的に県内の商品量目販売店に立入検査をし、商品量目が正しく行われているか確認を行う。
  2. 製造・修理事業者や計量証明事業者、計量器の設置場所などに立入検査し、計量器の製造・修理や計量証明事業が正しく行われているか、また検定検査の有効期限が切れた計量器を使用していないかなどを確認する。

ことを行っており、正しく行われていない場合は改善するように指導しています。

また、商品量目や計量器に関して、消費者から苦情等が寄せられた場合には、その販売店等に立入検査し、正しい計量器が使用され正しい計量が行われているかを確認し、正しく行われていない場合は改善するように指導しています。

お問い合わせ

所属課室:長野県計量検定所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-4006

ファックス番号:0263-47-9895

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