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更新日:2018年3月1日

計量検定所

特定計量器とは

私達の身のまわりには、様々なものを計る道具や器械があります。万一、これらが正確でないと、取引や証明を正しく行うことができず、経済活動に大きな混乱を起こしてしまいます。

計量法では、計量器の中でも、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものを「特定計量器」として政令(計量法施行令)で定めています。

  1. 計量法施行令第2条に規定する特定計量器(外部サイト)
  2. 一般消費者の生活の用に供される特定計量器(家庭用特定計量器)
  • ひょう量が20kgを超え、200kg以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの
  • ひょう量が20kg以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重を計量するもの
  • ひょう量が3kg以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の計量に使用するもの


私達の身のまわりにあるいろいろな特定計量器

特定計量器

 


 


お問い合わせ

所属課室:長野県計量検定所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-4006

ファックス番号:0263-47-9895

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