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更新日:2022年3月22日

計量検定所

申請・届出等

計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づき、次のような場合は都道府県知事等へ申請・届出を行う必要があります。

  1. 特定計量器の製造、修理及び販売の事業を行おうとするとき。
  2. 特定計量器の検定を受けようとするとき。
  3. 車両等装置用計量器の装置検査を受けようとするとき。
  4. 基準器検査を受けようとするとき。
  5. 計量証明の事業を行おうとするとき。
  6. 計量証明検査を受けようとするとき。
  7. 計量士の登録をしようとするとき。
  8. 適正計量管理事業所の指定を受けようとするとき。
  9. 登録・届出した内容に変更があった、事業を廃止したときなど。
  • 申請・届出等の様式集

    *令和2年12月28日付けで計量法施行規則等が改正され、多くの申請書等の様式で押印等が廃止されています。
    (掲載している様式は、改正された様式です。)

 

申請・届出には手数料が必要になる場合があります。