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更新日:2024年1月17日

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

 介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められ、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。

 1 事業者が整備する業務管理体制
 2 届出書に記載すべき事項
 3 届出に必要な様式等について
 4 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の提出先及び提出部数
 5 業務管理体制整備に関する届出システムについて
 6 業務管理体制整備に係る届出における事業者(法人)番号

1 事業者が整備する業務管理体制

(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)

事業所等の数

1以上20未満

20以上100未満

100以上

業務管理
体制整備
の内容

 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」といいます。)の選任

法令遵守責任者の選任

法令遵守責任者の選任

 業務が法令に適合することを確保するための規程(以下「法令遵守規程」といいます。)の整備

法令遵守規程の整備

 

 

業務執行の状況の監査を定期的に実施

 注1)「事業所等の数」について
介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所(※)は除きます。
※ みなし事業所・・・・・病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

 注2)「法令遵守規程」について
 法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
 届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。

 注3)「業務執行の状況の監査」について
 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
 なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ても事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
 届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

2 届出書に記載すべき事項

(介護保険法施行規則第140条の40(以下「規則」といいます。)

届出事項

対象となる介護サービス事業者

共通事項
事業者の
・名称又は氏名
・主たる事務所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名
附則第2号事項
「法令順守責任者」の氏名、生年月日

全ての事業者

附則第3号事項
「法令順守規定」の概要

事業所等の数が20以上の事業者

附則第4号事項
「業務執行の状況の監査」の方法の概要

事業所等の数が100以上の事業者

 

3 届出に必要な様式等について

(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)

届出が必要となる事由

様式

記入要領
・記入例

業務管理体制の整備に関して届け出る場合
 (介護保険法第115条の32第2項)
 *全ての事業者が、届け出る必要があります。

第1号様式

記入要領1
記入例1
参考資料

事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
 (介護保険法第115条の32第4項)
注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
 例:A県のみで事業展開していた事業者(主たる事業所の所在がB県)が、新たにB県においても事業を開始した場合
 届出先 A県知事 → B県知事 に変更

第1号様式

記入要領2
記入例2
参考資料

届出事項に変更があった場合
(介護保険法第115条の32第3項)
○ ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
 ・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
 ・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

第2号様式

記入要領3
記入例3
参考資料

事業者は、上記の届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。
ただし、(1)の届出については、経過措置期間が設けられ、平成21年10月31日までに届出することとされております。

 

4 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の提出先及び提出部数

 (介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)

区分

提出先

提出部数

(1) 事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者

 

 

 

事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣

1部

上記以外の事業者(注)

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

(主たる事務所が本県内に所在する場合は長野県健康福祉部介護支援課

1部

(2) 地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者

市町村長

1部

(3)全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者

 ※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事)

中核市長 1部

(4) (1)、(2)及び(3)以外の事業者

 

 

 

ア 県内に事業所を有し、主たる事務所の所在地が県内にある介護サービス事業者

長野県知事
(主たる事務所の所在地を管轄する保健福祉事務所)

2部

イ 県内に事業所を有し、主たる事務所の所在地が県外にある介護サービス事業者

長野県知事
(健康福祉部介護支援課)

1部

 (注)2つの地方厚生局管轄区域に事業所等が所在する事業者及び一つの地方厚生局管轄区域に事業所等が所在する事業者をいいます。

【長野県知事あて届出書の提出先】

保健福祉事務所

所在地

電話番号
FAX番号

管轄区域

佐久保健福祉事務所
福祉課

〒385-8533
佐久市跡部65-1
佐久合同庁舎

0267-63-3140
0267-63-3110

南佐久郡、北佐久郡、小諸市、佐久市

上田保健福祉事務所
福祉課

〒386-8555
上田市材木町1-2-6
上田合同庁舎

0268-25-7122
0268-25-7179

小県郡、上田市、東御市

諏訪保健福祉事務所
福祉課

〒392-8601
諏訪市上川1-1644-10
諏訪合同庁舎

0266-57-2910
0266-57-2963

諏訪郡、岡谷市、諏訪市、茅野市

伊那保健福祉事務所
福祉課

〒396-8666
伊那市荒井3497 
伊那合同庁舎

0265-76-6810
0265-76-6886

上伊那郡、伊那市、駒ヶ根市、

飯田保健福祉事務所
福祉課

〒395-0034
飯田市追手町2-678 
飯田合同庁舎

0265-53-0410
0265-53-0474

下伊那郡、飯田市

木曽保健福祉事務所
福祉課

〒397-8550
木曽郡木曽町福島2757-1 
木曽合同庁舎

0264-25-2218
0264-24-2350

木曽郡

松本保健福祉事務所
福祉課

〒390-0852
松本市大字島立1020 
松本合同庁舎

0263-40-1911
0263-40-1803

東筑摩郡、松本市、塩尻市、
安曇野市

大町保健福祉事務所
福祉課

〒398-8602
大町市大町1058-2 
大町合同庁舎

0261-23-6507
0261-23-6509

北安曇郡、大町市

長野保健福祉事務所
福祉課

〒380-0936
長野市大字中御所字岡田98-1
長野保健所庁舎

026-225-9085
026-223-7669

埴科郡、上高井郡、
上水内郡、長野市、須坂市、千曲市

北信保健福祉事務所
福祉課

〒389-2255
飯山市大字静間字町尻1340-1
飯山庁舎

0269-62-3604
0269-63-2934

下高井郡、下水内郡、中野市、飯山市

長野県健康福祉部介護支援課

〒380-8570
長野市大字南長野字幅下692-2 長野県庁

026-235-7121
026-235-7394

県外

5 業務管理体制整備に関する届出システムについて

 行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制整備に関する届出シスム」(以下、「届出システムという」)が構築されました。これにより電子申請等による届出が可能となりました。詳細は下記操作マニュアル等をご確認ください。
なお、届出システム運用開始後も従来通り郵送等で届出は可能です。

 業務管理体制の整備に関する届出システムはこちらから(別ウィンドウで外部サイトが開きます) 
 ※届出システムを利用するためには各事業者のAから始まる番号が必要です。「長野県」所管の事業者番号は、下記の一覧表より確認ください。

6 業務管理体制整備に係る届出における事業者(法人)番号

 業務管理体制整備に関する届出において、事業者(法人)ごと番号が付与されています。
 「長野県」所管の事業者番号は、下記の一覧表からご確認ください。

 事業所番号一覧(エクセル:61KB) ※令和5年4月1日現在

※掲載している事業者は長野県が所管する事業者のみになります。
※事業を廃止した事業者、届出先の区分が長野県以外の行政機関に変更になった事業者は除いています。

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お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7111

ファックス:026-235-7394

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