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更新日:2022年6月15日

居宅サービスにおける出張所等(サテライト事業所)の取扱いについて

 出張所(サテライト事業所)は、地域の実情等を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備・効率的な事業実施の観点から、一定の要件を満たす場合に設置することができます。サテライト事業所を設置する場合は、設置に係る届出を提出いただく必要があります。

 サテライト事業所設置の要件と手続きについては、以下をご覧ください。

1 サテライト事業所の設置に係る基準

 サテライト事業所の取扱いについて、以下のとおりとします。

  「居宅サービスにおける出張所等の設置に係る取扱指針」(PDF:80KB)

2 申請の手続きについて

  「居宅サービスにおける出張所等の設置に係る手続き」(PDF:82KB)

 ※サテライト事業所の設置については、必ず事前協議をお願いします。

  事前協議の期限は、以下のとおりです。

  <既存事業所に追加設置する場合>  設置希望日の1ケ月前

  <新規指定と同時に設置の場合>   新規指定予定日の2ケ月前

 

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お問い合わせ

健康福祉部介護支援課

電話番号:026-235-7121

ファックス:026-235-7394

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