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更新日:2023年9月27日

漁業権の免許の内容等

 漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定により、内水面漁場計画を定めました。また、同法第67条第2項において読み替えて準用する同法第64条第6項の規定により、当該内水面漁場計画に基づく漁業の免許予定日及び申請期間を公示します。

 令和5年9月28日

1 長野県内水面漁場管理委員会からの意見

特段の意見はありませんでした。

2 免許の内容となる事項及び関係地区又は地元地区

 (別表)のとおり

3 漁業権に付される条件

 (1) 共同漁業権、区画漁業権
 治水等必要な河川工事の施行に支障を及ぼさないこと

 (2) 区画漁業権のうち内区第2号
 こい小割式養殖業の小割網生けす1面の面積は82.5平方メートル以内とし、その敷設数は25面以内とすること

4 免許予定日

 令和6年1月1日

5 免許の申請期間

 令和5年10月2日から令和5年10月23日まで

6 漁業権の存続期間

  (1) 共同漁業権 令和6年1月1日から令和15年12月31日まで

  (2) 区画漁業権 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで

(別表)

 別表(PDF:366KB)

 漁業権漁場の概要図(PDF:137KB)

漁場図

(1)共同漁業権

内共第1号内共第2号内共第3号内共第4号内共第5号内共第6号内共第7号内共第8号内共第9号内共第10号内共第11号内共第12号内共第13号内共第14号内共第15号内共第16号内共第17号内共第18号

(2)区画漁業権

内区第1号内区第2号

 

漁業法第73条第2項第2号に係る判断基準について

このことについて、以下のとおり定めましたので公表します。

漁業法第73条第2項第2号に係る判断基準(PDF:99KB)

 

長野県内水面漁場計画に関する意見募集の結果について

長野県内水面漁場計画に関するご意見の募集は終了いたしました。

 結果は下記のとおりでしたので、公表します。

  1 意見の提出件数

 0件

  2 意見に対する検討結果

 意見の提出はありませんでしたので、長野県内水面漁場計画の案を長野県内水面漁場計画の素案のとおり定めます。

参考:長野県内水面漁場計画に関する意見募集

 令和5年度の漁業権の一斉切り替えに伴う、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定に基づく「長野県内水面漁場計画」の作成にあたり、同法第64条第1項(同法第67条第2項において準用する場合も含む。)の規定により内水面において漁業を営む者、漁業を営もうとする者、その他利害関係人からご意見を聴収します。
 いただいたご意見については「長野県内水面漁場計画」を作成する際の参考とさせていただきます。また、ご意見の概要とこれに対する県の対応については、整理した後、公表いたします。

参考:【ご意見等の提出方法について】

受付期間
 令和4年11月21日から同年12月16日(必着)
提出方法
1.所定の記入様式により回答してください。
2.ご意見をしていただく際は、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第22条第2項の規定により当該事案について利害関係があることを疎明(※注)する必要があります。
 ※注 記入様式の「利害関係の疎明」欄は必ずご記入ください。
 ※注 利害関係人の疎明がされていない意見についてきましては、原則無効となります。
3.提出いただいた内容等の確認のため、こちらから連絡させていただく場合がありますので、住所、氏名、電話番号のご記入をお願いします。
4.受付期間内に下記の提出先へ電子メール、FAX、郵送により提出してください。電話によるご意見の受付は対応いたしかねます。
5.意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。

参考:【長野県内水面漁場計画(素案)及び記入様式】

下記よりダウンロードしてください。

 長野県内水面漁場計画(素案)(PDF:312KB)

 参考様式(ワード:14KB)

 参考様式(記載例)(PDF:284KB)

参考:【提出先】

郵送の場合
〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県農政部園芸畜産課水産係

FAXの場合
026-235-7481

電子メールの場合※注
enchiku@pref.nagano.lg.jp
※注 ご意見を提出いただく際、件名は「長野県内水面漁場計画に関する意見」としてください。
 

漁業権の免許の内容等

漁業法(昭和24年法律第267号)第10条の規定により、内水面における区画漁業権について、次のとおり漁業権の免許をしました。

平成30年12月27日

1免許の内容となる事項及び関係地区又は地元地区

 

漁業権の番号 内区第1号 内区第1号漁場図(PDF:60KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類

第2種区画漁業

漁業の名称

ふな漁業、わかさぎ漁業

漁業の時期 1月1日から12月31日まで
漁場の位置

茅野市及び北佐久郡立科町の区域内の白樺湖

漁場の区域

白樺湖及び次の基点第1号と基点第2号を結ぶ線から上流の音無川

基点第1号茅野市北山本道地籍の一ノ橋の左岸橋台の上流端

基点第2号茅野市北山本道地籍の一ノ橋の右岸橋台の上流端

関係地区又は地元地区

茅野市及び北佐久郡立科町

   
漁業権の番号 内区第2号 内区第2号漁場図(PDF:45KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類

第1種区画漁業

漁業の名称 こい小割式養殖業
漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置

諏訪湖全域

漁場の区域

諏訪湖全域

関係地区又は地元地区

岡谷市、諏訪市及び諏訪郡下諏訪町

 

2漁業権に付される制限又は条件

(1)治水等必要な河川工事の施行に支障を及ぼさないこと。

(2)こい小割式養殖業の小割網生けす1面の面積は82.5平方メートル以内とし、その敷設数は25面以内とすること。

(3)地域に開かれた漁業協同組合づくりを進めるために、財務運営、増殖事業及び遊漁規則等の内容をホームページ等を通じて地域住民や遊漁者等へ積極的に情報開示を行うこと。

(4)地域づくりに貢献するために、漁場の利活用について地域と協議する体制づくりを行い、住民による環境保全活動、環境学習及び地域振興施策等を支援すること。

3免許日

平成31年1月1日

4漁業権の存続期間

平成31年1月1日から平成35年12月31日まで

 


 

 

漁業法(昭和24年法律第267号)第11条第1項の規定により、内水面における共同漁業権及び区画漁業権について、次のとおり免許しました。

平成25年12月12日

 

1免許の内容となる事項及び関係地区又は地元地区

(別表)のとおり

2漁業権に付される制限又は条件

(1)共同漁業権、区画漁業権

治水等必要な河川工事の施行に支障を及ぼさないこと

(2)区画漁業権のうち内区第2号

こい小割式養殖業の小割網生けす1面の面積は82.5平方メートル以内とし、その敷設数は30面以内とすること

3免許日

平成26年1月1日

4漁業権の存続期間

(1)共同漁業権平成26年1月1日から平成35年12月31日まで

(2)区画漁業権平成26年1月1日から平成30年12月31日まで

 

(別表)

別表(PDF:309KB)(別ウィンドウが開きます)

漁業権漁場の概要図(別ウィンドウが開きます)(PDF:138KB)

 

(2)区画漁業権

内区第1号内区第2号

 

漁業権の番号

内共第1号

内共第1号漁場図(PDF:145KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)

漁業の種類

第5種共同漁業

漁業の名称

あゆ漁業、こい漁業、ふな漁業、うぐい漁業、おいかわ漁業、かじか漁業、うなぎ漁業、わかさぎ漁業、にじます漁業、やまめ漁業、いわな漁業、しなのゆきます漁業

漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置

長野市から上流の千曲川本流及び支流

漁場の区域

次の基点第1号と基点第2号を結ぶ線から上流の千曲川本流及び支流。ただし、松原湖及び長湖並びにこれらを結ぶ河川、南佐久郡佐久穂町大字大日向地籍の古谷ダム上流端から上流250メートル及び下流150メートルの間の抜井川本流並びに上田市鹿教湯温泉地籍の内村ダム上流端から上流100メートル及び下流300メートルの間の内村川本流は除く。

基点第1号長野市真島町真島地籍の千曲川左岸の太田堰東方排水樋管西口南端

基点第2号長野市松代町大室地籍の千曲川右岸の長野電鉄旧屋代線離山隧道南端

関係地区又は地元地区

長野市、上田市、小諸市、佐久市、千曲市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡及び埴科郡

▲戻る  
漁業権の番号

内共第2号

内共第2号漁場図(PDF:135KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)

漁業の種類

第5種共同漁業

漁業の名称

あゆ漁業、こい漁業、ふな漁業、うぐい漁業、おいかわ漁業、かじか漁業、うなぎ漁業、にじます漁業、やまめ漁業、いわな漁業

漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置

長野市から下流の千曲川本流及び支流並びに長野市の区域内の犀川本流

漁場の区域

次の基点第1号と基点第2号を結ぶ線と、下水内郡栄村大字北信地先の新潟県境との間の千曲川本流及び支流並びに基点第3号と基点第4号を結ぶ線から下流の犀川本流。ただし、新潟県の区域の釜川本流及び支流並びに下高井郡山ノ内町大字平穏地籍の湖沼は除く。

基点第1号長野市真島町真島地籍の千曲川左岸の太田堰東方排水樋管西口南端

基点第2号長野市松代町大室地籍の千曲川右岸の長野電鉄旧屋代線離山隧道南端

基点第3号長野市松岡2丁目地籍の犀川左岸の長野市清掃工場の煙突

基点第4号長野市真島町地先の犀川右岸の真島町と青木島町との境界点

関係地区又は地元地区

長野市、須坂市、中野市、飯山市、上高井郡、下高井郡、上水内郡(小川村を除く。)及び下水内郡

▲戻る  
漁業権の番号 内共第3号 内共第3号漁場図(PDF:62KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類 第5種共同漁業

漁業の名称

あゆ漁業、こい漁業、ふな漁業、うぐい漁業、おいかわ漁業、かじか漁業、うなぎ漁業、にじます漁業、やまめ漁業、いわな漁業

漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置

長野市の区域内の裾花川本流及び支流

漁場の区域

次の基点第1号と基点第2号を結ぶ線から上流の裾花川本流及び支流 

基点第1号長野市大字中御所地籍の長安橋の左岸橋台の上流端

基点第2号長野市大字安茂里地籍の長安橋の右岸橋台の上流端

関係地区又は地元地区 長野市
▲戻る  
漁業権の番号 内共第4号 内共第4号漁場図(PDF:157KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類 第5種共同漁業
漁業の名称

あゆ漁業、こい漁業、ふな漁業、うぐい漁業、おいかわ漁業、かじか漁業、うなぎ漁業、にじます漁業、やまめ漁業、いわな漁業、しなのゆきます漁業

漁業の時期 1月1日から12月31日まで
漁場の位置 長野市から上流の犀川本流及び支流並びに柳久保池
漁場の区域

次の基点第1号と基点第2号を結ぶ線から上流の犀川本流及び支流並びに柳久保池。ただし、次の基点第3号と基点第4号を結ぶ線から上流の農具川、木崎湖、中綱湖、青木湖並びにこれらの湖沼に流入する河川の本流及び支流、基点第5号と基点第6号を結ぶ線から上流の裾花川本流及び支流、大町市平字馬返し地先の尾入沢合流点から上流540メートルの間の高瀬川、塩尻市大字奈良井地籍の奈良井ダム中心線から上流300メートル及び下流300メートルの間の奈良井川本流並びに塩尻市大字贄川地籍の片平取水堰中心線から上流50メートル及び下流50メートルの間の奈良井川本流は除く。

基点第1号長野市松岡2丁目地籍の犀川左岸の長野市清掃工場の煙突

基点第2号長野市真島町地先の犀川右岸の真島町と青木島町との境界点

基点第3号大町市平藤渡地籍の市道木崎稲尾線と農具川との交差部左岸の上流端

基点第4号大町市平藤渡地籍の市道木崎稲尾線と農具川との交差部右岸の上流端

基点第5号長野市大字中御所地籍の長安橋の左岸橋台の上流端

基点第6号長野市大字安茂里地籍の長安橋の右岸橋台の上流端
関係地区又は地元地区

長野市、松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡、北安曇郡(白馬村及び小谷村を除く。)及び小川村

▲戻る  
漁業権の番号

内共第5号

内共第5号漁場図(PDF:99KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類

第1種共同漁業

漁業の名称

しじみ漁業、たにし漁業、たんがい(からすがい)漁業

漁業の種類

第5種共同漁業

漁業の名称

あゆ漁業、こい漁業、ふな漁業、うぐい漁業、おいかわ漁業、かじか漁業、うなぎ漁業、どじょう漁業、なまず漁業、わかさぎ漁業、むろ(もろこ、もつご)漁業、とんこはぜ(うきごり、よしのぼり、びりんご)漁業、にじます漁業、あまご漁業、いわな漁業、えび漁業

漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置

岡谷市の区域内の天竜川本流及び支流、諏訪湖全域並びに岡谷市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡の区域内の諏訪湖に流入する河川の本流及び支流

漁場の区域

次の基点第1号と基点第2号を結ぶ線から上流の天竜川本流及び支流、諏訪湖並びに諏訪湖に流入する河川の本流及び支流。ただし、次の基点第3号と基点第4号を結ぶ線から上流の音無川本流及び支流並びに白樺湖及びこれに流入する河川は除く。

基点第1号岡谷市川岸東5丁目5589-1番地先の天竜川左岸の岡谷市と上伊那郡辰野町との境界点

基点第2号岡谷市川岸除ケ5584番地先の天竜川右岸の岡谷市と上伊那郡辰野町との境界点

基点第3号茅野市北山本道地籍の一ノ橋の左岸橋台の上流端

基点第4号茅野市北山本道地籍の一ノ橋の右岸橋台の上流端

関係地区又は地元地区 岡谷市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡
▲戻る  
漁業権の番号

内共第6号

内共第6号漁場図(PDF:196KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)

漁業の種類

第5種共同漁業

漁業の名称

あゆ漁業、こい漁業、ふな漁業、うぐい漁業、おいかわ漁業、かじか漁業、うなぎ漁業、どじょう漁業、わかさぎ漁業、にじます漁業、あまご漁業、いわな漁業

漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置

上伊那郡辰野町から下伊那郡天龍村平岡に至る天竜川本流及び支流、下伊那郡阿南町及び天龍村の区域内の早木戸川本流及び支流並びに下伊那郡天龍村の区域内の虫川本流及び支流

漁場の区域

次の基点第1号と基点第2号を結ぶ線と基点第3号と基点第4号を結ぶ線の間の天竜川本流及び支流、基点第5号と基点第6号を結ぶ線から上流の早木戸川本流及び支流並びに基点第7号と基点第8号を結ぶ線から上流の虫川本流及び支流。ただし、次の基点第9号から南西の方向を見通す線から上流の和知野川(通称浪合川)本流及び支流、基点第10号と基点第11号を結ぶ線と基点第12号と基点第13号を結ぶ線の間の小渋川、上伊那郡中川村大草地籍の桑原滝から下流の四徳川並びに小渋川との合流点から上流600メートルの間の滝沢川は除く。

基点第1号上伊那郡辰野町大字平出地先の天竜川左岸の上伊那郡辰野町と岡谷市との境界点

基点第2号上伊那郡辰野町大字辰野地先の天竜川右岸の上伊那郡辰野町と岡谷市との境界点

基点第3号下伊那郡天龍村平岡松崎地籍の平岡ダムの左岸下流端

基点第4号下伊那郡天龍村長島日陰山地籍の平岡ダムの右岸下流端

基点第5号下伊那郡天龍村神原本林地籍の早木戸橋の左岸橋台の下流端

基点第6号下伊那郡天龍村神原天竜川内小梨地籍の早木戸橋の右岸橋台の下流端

基点第7号下伊那郡天龍村神原坂部地籍の虫川橋の左岸橋台の下流端

基点第8号下伊那郡天龍村神原坂部地籍の虫川橋の右岸橋台の下流端

基点第9号下伊那郡阿南町和合日影地先の和知野川(通称浪合川)左岸の下伊那郡阿南町と同郡阿智村との境界点

基点第10号下伊那郡松川町生田地籍の小渋ダムの左岸下流端

基点第11号上伊那郡中川村大草地籍の小渋ダムの右岸下流端

基点第12号下伊那郡大鹿村大字大河原地籍の生田ダム(通称落合ダム)の左岸上流端

基点第13号下伊那郡大鹿村大字大河原地籍の生田ダム(通称落合ダム)の右岸上流端

関係地区又は地元地区

飯田市、諏訪市、伊那市、駒ケ根市、塩尻市、上伊那郡及び下伊那郡(平谷村及び根羽村を除く。)

▲戻る  
漁業権の番号 内共第7号 内共第7号漁場図(PDF:113KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類

第5種共同漁業

漁業の名称

あゆ漁業、こい漁業、うぐい漁業、かじか漁業、わかさぎ漁業、にじます漁業、あまご漁業、いわな漁業

漁業の時期 1月1日から12月31日まで
漁場の位置 岐阜県中津川市から上流の木曽郡の区域内の木曽川本流及び支流
漁場の区域

次の基点第1号と基点第2号を結ぶ線から上流の木曽川本流及び支流。

基点第1号主要地方道中津川田立線と岐阜県境の交差部南端

基点第2号岐阜県中津川市山口5番地の1の北東端

関係地区又は地元地区 木曽郡及び岐阜県中津川市
▲戻る  
漁業権の番号 内共第8号 内共第8号漁場図(PDF:75KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)

漁業の種類

第5種共同漁業

漁業の名称

うぐい漁業、にじます漁業、やまめ漁業、いわな漁業

漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置

北安曇郡白馬村及び小谷村の区域内の姫川本流及び支流

漁場の区域

北安曇郡小谷村大字北小谷地籍の蒲原沢との合流点から上流の姫川本流及び支流並びに次の基点第1号と基点第2号を結ぶ線から上流の横川本流及び支流

基点第1号北安曇郡小谷村大字北小谷地籍のJR西日本大糸線横川橋りょうの左岸橋台の下流端

基点第2号北安曇郡小谷村大字北小谷地籍のJR西日本大糸線横川橋りょうの右岸橋台の下流端

関係地区又は地元地区

北安曇郡白馬村及び小谷村

▲戻る  
漁業権の番号 内共第9号 内共第9号漁場図(PDF:72KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類

第5種共同漁業

漁業の名称

やまめ漁業、いわな漁業

漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置 下高井郡山ノ内町及び木島平村並びに下水内郡栄村の区域内の中津川本流及び支流
漁場の区域

次の基点から西の方向を見通す線から上流の中津川本流及び支流。ただし、群馬県の区域内の支流は除く。

基点下水内郡栄村大字堺字小赤沢鳥越地先の中津川右岸の長野県と新潟県との境界点

関係地区又は地元地区

下高井郡山ノ内町及び木島平村並びに下水内郡栄村

▲戻る  
漁業権の番号

内共第10号

内共第10号漁場図(PDF:85KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類

第5種共同漁業

漁業の名称

あゆ漁業、うぐい漁業、あまご漁業、いわな漁業

漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置

下伊那郡根羽村の区域内の矢作川本流及び支流

漁場の区域

次の基点第1号と基点第2号を結ぶ線から上流の矢作川本流及び支流。ただし、愛知県の区域内(県境を含む。)の支流は除く。

基点第1号下伊那郡根羽村6178番の454地先の矢作川左岸の国界岩

基点第2号下伊那郡根羽村地籍の国界橋の左岸橋台の下流端

関係地区又は地元地区

下伊那郡根羽村

▲戻る  
漁業権の番号 内共第11号 内共第11号漁場図(PDF:53KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類 第5種共同漁業
漁業の名称

こい漁業、ふな漁業、わかさぎ漁業

漁業の時期 1月1日から12月31日まで
漁場の位置 南佐久郡小海町の区域内の松原湖及び長湖並びにこれらを結ぶ河川
漁場の区域

松原湖及び長湖並びにこれらを結ぶ河川

関係地区又は地元地区 南佐久郡小海町
▲戻る  
漁業権の番号

内共第12号

内共第12号漁場図(PDF:58KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類

第5種共同漁業

漁業の名称

こい漁業、ふな漁業、うぐい漁業、うなぎ漁業、わかさぎ漁業、ひめます漁業、えび漁業

漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置

上水内郡信濃町の区域内の野尻湖、池尻川及び古海川

漁場の区域

野尻湖、上水内郡信濃町大字野尻字役屋敷地先の東北電力池尻川制水門扉より上流の池尻川並びに古海川本流及び支流

関係地区又は地元地区

上水内郡信濃町

▲戻る  
漁業権の番号 内共第13号 内共第13号漁場図(PDF:70KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類

第5種共同漁業

漁業の名称

こい漁業、ふな漁業、うぐい漁業、おいかわ漁業、うなぎ漁業、わかさぎ漁業、いわな漁業、ひめます漁業、木崎ます漁業、しなのゆきます漁業

漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置 大町市の区域内の農具川並びに木崎湖、中綱湖及び青木湖並びにこれらの湖沼に流入する河川の本流及び支流
漁場の区域

次の基点第1号と基点第2号を結ぶ線から上流の農具川、木崎湖、中綱湖、青木湖並びにこれらの湖沼に流入する河川の本流及び支流

基点第1号大町市平藤渡地籍の市道木崎稲尾線と農具川との交差部左岸の上流端

基点第2号大町市平藤渡地籍の市道木崎稲尾線と農具川との交差部右岸の上流端

関係地区又は地元地区

大町市

▲戻る  
漁業権の番号

内共第14号

内共第14号漁場図(PDF:72KB)(別ウィンドウが開きますA3版をA4版に縮小)
漁業の種類 第5種共同漁業
漁業の名称

あまご漁業、いわな漁業

漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置

下伊那郡阿智村浪合の区域内の和知野川(通称浪合川)本流及び支流

漁場の区域

次の基点から北東の方向を見通す線から上流の和知野川(通称浪合川)本流及び支流

基点下伊那郡阿智村浪合956番地109地先の和知野川(通称浪合川)右岸の下伊那郡阿智村と同郡阿南町との境界点

関係地区又は地元地区

下伊那郡阿智村

▲戻る  
漁業権の番号 内共第15号 内共第15号漁場図(PDF:77KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類 第5種共同漁業
漁業の名称

あまご漁業、いわな漁業

漁業の時期 1月1日から12月31日まで
漁場の位置 下伊那郡平谷村の区域内の平谷川本流及び支流
漁場の区域 次の基点から南の方向を見通す線から上流の平谷川本流及び支流

基点下伊那郡平谷村地籍の合川橋の左岸橋台の下流端

関係地区又は地元地区 下伊那郡平谷村
▲戻る  
漁業権の番号 内共第16号 内共第16号漁場図(PDF:76KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類 第5種共同漁業
漁業の名称

かじか漁業、にじます漁業、あまご漁業、いわな漁業

漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置 諏訪郡富士見町及び原村並びに山梨県北杜市の区域内の釜無川本流及び支流
漁場の区域

次の基点第1号と基点第2号を結ぶ線から上流の釜無川本流及び支流

基点第1号諏訪郡富士見町地籍の国界橋(上流側の橋)の左岸橋台の上流端

基点第2号山梨県北杜市白州町地籍の国界橋(上流側の橋)の右岸橋台の上流端

関係地区又は地元地区

諏訪郡富士見町及び原村並びに山梨県北杜市

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漁業権の番号 内共第17号 内共第17号漁場図(PDF:63KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類 第5種共同漁業
漁業の名称

あゆ漁業、うぐい漁業、にじます漁業、やまめ漁業、いわな漁業

漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置

北安曇郡小谷村及び新潟県糸魚川市の区域内の姫川本流

漁場の区域

北安曇郡小谷村大字鎌倉山、新潟県糸魚川市大字大所地籍のJR西日本大糸線第6鉄橋上流端から上流蒲原沢との合流点までの姫川本流

関係地区又は地元地区 北安曇郡小谷村及び新潟県糸魚川市
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漁業権の番号 内共第18号 内共第18号漁場図(PDF:56KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類

第5種共同漁業

漁業の名称

こい漁業、ふな漁業、うぐい漁業、にじます漁業、やまめ漁業、いわな漁業

漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置

上水内郡信濃町の区域内の池尻川本流及び支流

漁場の区域

池尻川本流及び支流。ただし、上水内郡信濃町六月地籍の赤川との合流点から上流の池尻川本流及び支流は除く。

関係地区又は地元地区

上水内郡信濃町

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漁業権の番号 内区第1号 内区第1号漁場図(PDF:60KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類

第2種区画漁業

漁業の名称

ふな漁業、わかさぎ漁業

漁業の時期 1月1日から12月31日まで
漁場の位置

茅野市及び北佐久郡立科町の区域内の白樺湖

漁場の区域

白樺湖及び次の基点第1号と基点第2号を結ぶ線から上流の音無川

基点第1号茅野市北山本道地籍の一ノ橋の左岸橋台の上流端

基点第2号茅野市北山本道地籍の一ノ橋の右岸橋台の上流端

関係地区又は地元地区

茅野市及び北佐久郡立科町

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漁業権の番号 内区第2号 内区第2号漁場図(PDF:45KB)(別ウィンドウが開きます・A3版をA4版に縮小)
漁業の種類

第1種区画漁業

漁業の名称 こい小割式養殖業
漁業の時期

1月1日から12月31日まで

漁場の位置

諏訪湖全域

漁場の区域

諏訪湖全域

関係地区又は地元地区

岡谷市、諏訪市及び諏訪郡下諏訪町

 

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お問い合わせ

農政部園芸畜産課

電話番号:026-235-7229

ファックス:026-235-7481

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