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更新日:2024年2月26日
「特定水産動植物等の国内流通の適正化に関する法律」(水産流通適正化法)(令和2年法律第79号)が令和4年12月1日に施行されました。
この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕及び取扱事業者は、行政機関への届出、漁獲・荷口番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。
違法に採捕された水産動植物の流通により、国内水産資源の減少のおそれがあることや、違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、特定の水産動植物等の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用等、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的としています。
特定第一種水産動植物に指定されているアワビ、ナマコ及びそれを主な原材料として製造し、又は加工したもの
令和4年12月1日(該当があった場合は、速やかに届出を行ってください)
詳細は特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産庁:外部リンク)をご覧ください。
長野県に届出が必要な取扱事業者:アワビ、ナマコを扱う加工場、店舗、事業所等が長野県内に限定される場合
農林水産省に届出が必要な取扱事業者:アワビ、ナマコを扱う加工場、店舗、事業所等が複数の都道府県にまたがる場合
対象業者 | 届出義務 | 情報伝達義務 |
取引記録作成 保存義務 |
適法漁獲等 証明書添付義務 |
採捕事業者(注1) | あり | あり | あり | |
卸売市場の卸売り業者、 仲卸売業者、買受人 |
あり | あり | あり | |
水産加工事業者 | あり | あり | あり | |
輸出事業者 | あり | 無 | あり | あり |
輸入事業者 | あり | あり | あり | |
小売事業者 (養殖業者含む) |
一部あり (注2) |
一部あり (注3) |
一部あり (注4) |
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飲食店 | 無 | 無 | 一部あり (注4) |
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宿泊事業者 | 無 | 無 | 一部あり (注4) |
(注1)採捕事業者が、アワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
(注2)専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する事業者は届出不要
(注3)消費者に対してアワビ、ナマコを販売する事業者は届出不要
(注4)消費者に対してアワビ、ナマコを販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
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