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更新日:2024年4月16日

陸上養殖業の届出について

内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部改正により、令和5年4月1日から、一部の陸上養殖業において、届出制が始まります。

【水産庁パンフレット(ダウンロードはこちら(PDF:458KB))】

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陸上養殖業の届出制の背景

 近年、陸地において海面と同様の生育環境を整備した養殖場を設置して海水魚等を養殖するなど、新たな養殖方法を取り入れた養殖業が営まれ始めています。
 これらの新たな養殖方法を取り入れたものは、排水等に伴う周辺環境への影響等についての十分な知見が無いことから、新たな養殖方法を取り入れた陸上養殖の実態把握を目的として、国が、令和5年2月1日に内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令を公布し(令和5年4月1日施行予定)、令和5年4月1日から、新たな養殖方法を取り入れた養殖業について、県を通じ国へ届け出が必要になりました。

陸上養殖業の届出について

1 届出の対象となる養殖業

 食用の水産物を養殖する場合で、次のような陸上養殖業が対象です。

 〇海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。

 〇閉鎖循環式で養殖しているもの。

 〇餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。 等

 ※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。

具体的には、海水かけ流しの海産魚介類の陸上養殖や、バナメイエビ等の閉鎖循環式陸上養殖等は届出対象です。

【対象外】

 〇マス、アユ、コイ等の淡水かけ流し式養殖

 〇ウナギ養殖

 〇区画漁業権に基づくコイの網生簀養殖

 〇釣り堀、畜養、観賞魚養殖 等

 

 

 

 

 

 

2 届出対象者の届出内容、届出期間、様式、記入例

(1)開始届出書(以下、届出書)
養殖業の状況 届出期限 様式
現に養殖を行っている場合 令和5年4月1日~令和5年6月30日の間 別記様式1(エクセル:21KB)
新たに営もうとする場合 養殖を開始する日(初回の池入れ日)の1か月前まで

 

(2)実績報告書
報告内容 届出期限 様式
4月1日~翌3月31日までの実績 毎年4月30日まで 別記様式5(エクセル:34KB)

 例)法令に基づく初回の実績報告は、令和5年4月1日~令和6年3月31日までの実績を、令和6年4月30日までに報告

 

(3)その他の手続  
届出書類 届出内容、届出時期 届出時期 様式
変更届出書

開始届出書に記載された事項が変更になった場合

変更後遅延なく

(変更の日から概ね2週間以内)

別記様式2(エクセル:20KB)
廃止届出書

届出養殖業を廃止した場合

(休業の場合は不要)

廃止後遅延なく

(廃止の日から概ね2週間以内)

別記様式3(エクセル:19KB)

届出養殖業の

相続人等の特例に関する届出書(※)

届出養殖業の地位を継承した場合

(相続、合併、分割)

継承した日から

30日以内

別記様式4(エクセル:17KB)

 (※)の添付書類 ①相続の場合 :遺産分割の協議書等相続を証する書類

 ②合併、分割の場合:契約書の写し等合併等を証する書類

 

(4)各種様式の記入例、取扱要領

 各様式記入例(PDF:1,390KB)

 届出養殖業の届出に関する取扱要領(PDF:135KB)

 

3 届出にあたっての注意事項

 〇届出に関する書類は、養殖場が所在する都道府県に2部提出ください。なお、複数の都道府県に養殖場を有する場合には、各都道府県に所在する養殖場について記載した書類を作成し、それぞれの都道府県に2部ずつ提出ください

 例)A県に養魚場α・β、B県に養殖場γがある場合

 養魚場α、β → A県に届出

 養殖場γ → B県に届出

 

4 書類の提出先

 長野県農政部園芸畜産課

 住所  〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2

 電話番号 026-235-7229

 FAX 026-235-7481

 

5 その他

 〇事業に係るQ&Aや法律施行令の内容は水産庁HP(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご参照ください。

 〇届出をせず、または虚偽の届け出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。

 

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お問い合わせ

農政部園芸畜産課

電話番号:026-235-7229

ファックス:026-235-7481

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