ホーム > 仕事・産業・観光 > 農業 > 畜産 > 畜産の情報 > 動物用医薬品販売従事登録について

ここから本文です。

更新日:2024年1月4日

動物用医薬品販売従事登録について

登録販売者として動物用医薬品の販売に従事するには、都道府県知事の登録(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法)第36条の8第2項)を受ける必要があります。

動物用医薬品販売従事登録の新規申請

新たに登録を受ける場合は以下の書類を勤務先の地域を管轄する家畜保健衛生所へ提出してください。

提出書類

1.動物用医薬品販売従事登録申請書申請書様式(ワード:28KB)

2.申請者が動物用医薬品登録販売者試験に合格したことを証する書類

3.申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書

4.申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類様式例(ワード:36KB)

5.手数料(長野県収入証紙8,100円分)

動物用医薬品登録販売者名簿登録事項変更届

登録事項(本籍地都道府県名、氏名及び性別)に変更が生じた場合は、変更を生じたときから30日以内に以下の書類を勤務先の地域を管轄する家畜保健衛生所提出してください。

※販売従事登録証の記載事項に変更を生じた場合であって、販売従事登録証の書換えが必要な場合には、別途、販売従事登録証の書換え交付申請をすることができます。

提出書類

1.動物用医薬品登録販売者名簿登録事項変更届書届書様式(ワード:31KB)

2.戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書

動物用医薬品販売従事登録消除申請

動物用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったとき又は登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは以下の書類を勤務先の地域を管轄する家畜保健衛生所提出してください。

※登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者が30日以内に提出してください。

提出書類

1.動物用医薬品販売従事登録消除申請書申請書様式(ワード:31KB)

2.動物用医薬品販売従事登録証の原本(紛失したときは、紛失理由書様式例(ワード:18KB)

動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請

動物用医薬品販売従事登録証の記載事項に変更が生じ、書換え交付を希望する場合は以下の書類を勤務先の地域を管轄する家畜保健衛生所へ提出してください。

提出書類

1.動物用医薬品販売従事登録証書換え交付申請書申請書様式(ワード:31KB)

2.販売従事登録証の原本

3.手数料(長野県収入証紙2,000円分)

動物用医薬品販売従事登録証再交付申請

動物用医薬品販売従事登録証を破り、汚し、又は失ったため、登録証の再交付を希望する場合は以下の書類を勤務先の地域を管轄する家畜保健衛生所へ提出してください。

提出書類

1.動物用医薬品販売従事登録証再交付申請書申請書様式(ワード:31KB)

2.破り、汚したときは、販売従事登録証の原本。紛失したときは、紛失理由書様式例(ワード:18KB)

3.手数料(長野県収入証紙3,000円分)

お問い合わせ

農政部園芸畜産課

電話番号:026-235-7227

ファックス:026-235-7481

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?