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更新日:2025年7月18日
長野県では、国庫補助を活用し、県が定める重点医師偏在対策支援区域において診療所を承継・開業する予定の開設者を対象に、施設・設備整備及び一定期間の地域への定着支援の補助事業を実施しています。
※現在、令和7年度事業活用希望調査(2次募集)を行っています。
今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師の確保が困難な地域などを「重点医師偏在対策支援区域」と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とします。
医師偏在指標で全国36位の医師少数県である本県は、多くの中山間地を抱え、少子化と人口減少が急速に進行していることに加え、医師の高齢化率が全国よりも高いため、厚生労働省が候補区域として示した「医師少数区域」のほかに、「少数でも多数でもない区域」、更には「医師多数区域」のうちの町村エリアも対象として、診療所の承継・開業の支援を積極的に行い、医師不足の解消や地域医療提供体制の整備を図ります。
医師偏在指標上の区分 (対象医療圏) | 対象地域 |
---|---|
医師少数区域 (上小、上伊那、飯伊、木曽) | 全市町村 |
少数でも多数でもない区域 (諏訪、大北、長野、北信) | 全市町村 |
医師多数区域 (佐久、松本) | 町村のみ |
重点医師偏在対策支援区域において、令和7年7月1日から令和8年3月31日までに診療所を承継又は開業する者
・保険医療機関である一般診療所(歯科は含まない)を対象とする。
・自由診療のみの診療所は対象外とします。
診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処理室等)等の整備支援
対象経費 | 基準額 | 補助率 |
診療所として必要な次の各部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費及び買収に要する経費 (1) 診療所 (診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師居室、玄関、廊下等) (2) 診療部門と一体となった医師住宅 (3) 診療部門と一体となった看護師住宅 |
次に掲げる基準面積に別に定める単価(※)を乗じた額の合計額とする。 基準面積 (1) 診療部門 ア 無床の場合160㎡ イ 有床の場合 (ア)5床以下 240㎡ (イ)6床以上 760㎡ (2) 医師住宅 80㎡ (3) 看護師住宅 80㎡ ※1㎡当たりの単価 ・鉄筋コンクリート 484,000円 ・ブロック 214,000円 ・木造 355,000円 |
1/2 |
(注)
1 上記基準単価は、新築、増築及び改築事業における補助金算出の限度となる単価であり、建築単価が基準単価を下回るときは、当該建築単価を基準単価とします。
2 以下の費用については、補助の対象外となります。
(1) 土地の取得又は整地に要する費用
(2) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用
(3) 設計その他工事に伴う事務に要する費用
(4) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することよりも効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(5) その他の整備費として適当と認められない費用
診療所の運営に必要な医療機器の整備支援
対象経費 | 基準額 | 補助率 |
---|---|---|
診療所として必要な医療機器等※の購入費 ※医療機器等については、診療に使用する医療機器と不可分な備品を指します。 |
1か所当たり16,500千円 | 1/2 |
診療所を承継又は開業する場合の一定期間の地域への定着支援
対象経費 | 基準額 | 補助率 |
---|---|---|
診療所の運営に必要な次に掲げる経費 |
1か所当たり次により算出された額 (1)ア.診療日数1~129日 6,200千円+(71千円×実診療日数) イ.診療日数130~259日 6,200千円+(77千円×実診療日数) ウ.診療日数260日以上 6,200千円+(87千円×実診療日数) (2)訪問看護による加算額 25,000円×訪問看護日数 |
2/3 |
ア 上記の表の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定した額と総事業費から寄付金その他収入額(運営費については、診療報酬を含む)を控除した額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。
令和7年度事業を実施するにあたり、活用希望調査(2次募集)を行います。
活用を希望する場合は、以下の通知文をご確認の上、書類の提出をお願いします。
〇【通知文】診療所承継・開業支援事業の活用希望調査(2次募集)について(PDF:167KB)
〇診療所承継・開業支援事業 概要(案)(PDF:158KB)
※1次募集で申請した事業は対象外です。
・国から当該補助金の交付要綱が未達のため、今後、内容変更が生じる可能性があります。
・当該事業募集は、県の予算において1次募集の残額の範囲内で行う2次募集となりますので、申請のあった事業が補助対象とならない場合があります。
※なお、令和8年度事業は国も含めて未定です。
対象者 | 提出書類 |
次の①~③の事業の活用を希望する者(必須) | ・承継・開業支援事業活用希望調査書(様式1) |
① 施設整備事業を活用希望する者 | ・施設整備事業費内訳書(様式2) |
② 設備整備事業を活用希望する者 | ・設備整備事業費内訳表(様式3) |
③ 地域への定着支援事業を活用希望する者 | ・所要額調書(様式4-1) ・基準額算出調書(様式4-2) |
令和7年8月5日(火)正午(午後0時)必着
医師・看護人材確保対策課あてにメールで提出してください。
【メールアドレス】
doctor(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp
※(あっとまーく)を@に入れ替えてメールをお送りください。
・期限までに事業計画の提出がない場合は、本事業の対象外となります。
・本事業は長野県地域医療対策協議会及び保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所が対象となります。補助事業の活用希望があった事業所及び事業内容については、両協議会において事業計画書等が公表されますので、その旨を同意いただいた上で必要書類等を提出してください。
・「①施設整備事業」「②設備整備事業」は、県からの内示前に工事請負契約・売買契約を締結している場合は補助の対象外となります。
・令和8年3月31日までに完了した事業が対象となります。
・補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくことになります。
令和7年8月 5日(火)正午 | 診療所開設者→県へ要望調査回答 ※必着 |
8月 29日(金) | 県→国へ事業計画提出 |
秋頃以降(想定) |
国→県へ補助金の内示 県→事業者へ内示 診療所開設者→県へ交付申請 県→事業者へ交付決定 |
~令和8年3月末 |
診療所開設者→県へ実績報告書提出 ※補助額の確定後 県→診療所開設者へ補助金交付 |
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