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更新日:2022年10月27日
県では、不正軽油が販売されていたり、使用されていないかを調査するため、車両や貯蔵設備から軽油を抜取らせていただいています。抜取り調査により不正軽油の使用が判明した場合には、使用者から不正軽油の購入・使用状況、流通経路などを調査の上、課税処分等を行います。
(令和4年10月12日(水)長野市赤沼の国道18号にて実施した長野県路上抜取調査より)
10月12日から10月20日までの間に県内4か所で86本の抜き取りを行い、後日検査を行いましたが、不正軽油の使用はありませんでした。
(令和4年6月21日(火)中央道諏訪湖サービスエリアにて実施した長野県路上抜取調査より)
6月21日から7月5日までの間に県内4か所で108本の抜き取りを行い、後日検査を行いましたが、不正軽油の使用はありませんでした。
軽油引取税の脱税を目的とした「不正軽油」が全国に流通しています。
不正軽油とは、軽油に灯油や重油等を不正に混ぜて、軽油と称して流通しているものです。
不正軽油の販売又は消費は、軽油引取税の脱税行為です。
不正軽油を販売した場合等の罰則(PDF:247KB)
不正軽油は、軽油引取税の脱税のほかにも、次のような問題があります。
不正軽油に関する情報を、長野県不正軽油ホットラインまでお寄せください。
長野県不正軽油ホットライン…0120-940-050(平日9時~17時)
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