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更新日:2026年9月30日
物品の販売やサービスの提供を行った事業者
(事業者の販売する物品やサービスの価格に転嫁されるため、最終的には消費者の負担となります。)
消費税額(課税標準額)×税率=税額
| 標準税率 | 軽減税率 | |
|
地方消費税 |
2.2% (消費税額の78分の22) |
1.76% (消費税額の78分の22) |
| 消 費 税 | 7.8% | 6.24% |
| 合 計 | 10% | 8% |
【飲食料品の消費税率引下げについて】
令和8年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすることが盛り込まれました。
この大綱において示された改正案の内容(飲食料品に係る2年間の消費税率引下げ)を説明した資料については、以下をご覧ください。
なお、内容については、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のものです。
また、飲食料品の消費税率引下げに係る相談については、以下をご覧ください。(国税庁ホームページ掲載のパンフレット等やQ&Aに関する問い合わせなど。)
消費税における個別具体な申告手続に係るご相談につきましては、従前どおり申告手続を行う税務署に直接ご相談いただくようお願いします。
【消費税の軽減税率について】
一定の飲食料品の譲渡や、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡には、次の軽減税率が適用されます。
詳しくは、消費税の軽減税率制度(国税庁)【外部サイト】(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
平成26年4月1日から、社会保障の安定財源の確保等を図るため、社会保障と税の一体改革により、消費税率及び地方消費税 が、段階的に引上げられました。
引上げ分の消費税収及び地方消費税収は、すべて社会保障経費(年金、医療、介護、子ども・子育て)に充てることとされ、社会保障の安定化のために使われます。
詳しくは、社会保障と税の一体改革(内閣官房)のホームページ【外部サイト】をご覧ください。
【Q1】
地方消費税とはどのような税金ですか?
【A1】
地方消費税は、国内で行われる資産の譲渡や役務の提供など国内取引と、外国貨物の引取りに課税されます。
国内取引に課されるものを「譲渡割」、外国貨物の引取りに課されるものを「貨物割」といいます。
【Q2】
地方消費税と消費税は違うのですか?
【A2】
一般に10%の消費税と言っているものは、消費税(国税)の7.8%と地方消費税(県税)の2.2%をあわせたものをさしています。
なお、地方消費税の税額は消費税の78分の22となります。
ただし、一定の食料品の譲渡などには軽減税率が適用され、消費税(国税)の6.24%と地方消費税(県税)の1.76%をあわせた8%となります。
【Q3】
私たち消費者がお店で支払った地方消費税はどうなるのですか?
【A3】
消費者が支払った地方消費税は、事業者の方が、住所地や本店等の所在地を管轄する税務署に、国の消費税と合わせて申告納付します。
税務署に納付された地方消費税は後日、国から都道府県に払い込まれます。
都道府県に払い込まれた地方消費税額は、都道府県ごとの「消費に相当する額」に応じて按分し、各都道府県間において清算を行います。
また、都道府県間の清算後の金額の2分の1相当額は、各市町村へ交付されます。
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