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更新日:2024年5月20日

自動車税種別割について

自動車税種別割は、納期限までに納付をお願いします。

納期限までに納税が困難な方はお住まいの市町村を管轄する県税事務所にご相談ください。

納付方法についてはこちらをご覧ください。

 

自動車税種別割とは

納める人

納める額

グリーン化税制

納付の方法

 自動車税種別割とは 

自動車(軽自動車などを除く。)の所有に対して課税される財産税の一種ですが、道路を使用することに対してその整備費などを負担していただく性格も持っています。

※令和元年10月1日から、「自動車税」は「自動車税種別割」に名称が変わりました。

 納める人 

4月1日現在の自動車の所有者です。ただし、割賦販売契約により購入した場合等で、売主が所有権を留保しているときは、買主である使用者となります。
軽自動車などは市町村税となります。

 納める額 

男女と自動車のイラスト

自動車の種類や排気量などによって決まっています。例えば、自家用乗用車の主なものは次のとおりです。

【自家用乗用車税率表】

 区分  令和元年10月1日以降に
 初回新規登録
 令和元年9月30日以前に初回新規登録
 年税額  年税額 初回新規登録から11年を経過
 しているディーゼル車
・初回新規登録から13年を経過
 しているガソリン車・LPG車
 総排気量1,000cc以下  25,000円  29,500円  33,900円
 総排気量1,000cc超1,500cc以下  30,500円  34,500円  39,600円
 総排気量1,500cc超2,000cc以下  36,000円  39,500円  45,400円
 総排気量2,000cc超2,500cc以下  43,500円  45,000円  51,700円
 総排気量2,500cc超3,000cc以下  50,000円  51,000円  58,600円
 総排気量3,000cc超3,500cc以下  57,000円  58,000円  66,700円
 総排気量3,500cc超4,000cc以下  65,500円  66,500円  76,400円
 総排気量4,000cc超4,500cc以下  75,500円  76,500円  87,900円
 総排気量4,500cc超6,000cc以下  87,000円  88,000円  101,200円
 総排気量6,000cc超  110,000円  111,000円  127,600円

 ※令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自動車については、登録から11年又は13年を経過するものが存在しないことから、地方税法において重課税率が規定されていません。

 (詳しい税率表)(PDF:116KB)

 

 グリーン化税制 

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は、性能等に応じ、新車登録をした翌年度に限り税額が減額されます。
新車新規登録(車検証の初度登録年月)から一定年数を経過した自動車は税額が増額されます。
 グリーン化税制の詳しい内容

 積雪による自動車税種別割特例適用地域

 事務室・放送宣伝車に係る自動車税種別割

こんなとき自動車税種別割は月割りに

年度の途中で自動車を新規登録したとき

次の計算式で算出した額を登録の際に納めていただきます。
年税額×登録の翌月から3月までの月数÷12=税額(100円未満切り捨て)

(例)排気量2,000ccの自家用乗用車を5月に新規登録した場合(新車新規登録は令和元年9月30日以前の場合)
 39,500円×10ヵ月÷12ヵ月=32,900円

  イメージ図(PDF:55KB)

年度の途中で抹消登録したとき

次の計算式で算出した額を課税し、減額分は還付します。
1 課税額の計算:年税額×4月から抹消登録をした月までの月数÷12=課税額(100円未満切り捨て)

2 還付額の計算:年税額-課税額=還付額

 (例)排気量2,000ccの自家用乗用車を10月に抹消登録した場合(新車新規登録は令和元年9月30日以前の場合)

 1 課税額の計算:39,500円×7÷12=23,000円

 2 還付額の計算:39,500円-23,000円=16,500円 

  イメージ図(PDF:57KB)

年度の途中で名義変更をしたとき

 その年度分は4月1日現在の所有者に全額課税します(還付は発生しません)。新所有者は翌年度分から課税になります。

 イメージ図(PDF:58KB)

 

還付金の受け取りについて

抹消登録し、還付金が発生する場合、抹消登録の日からおおむね40日後に還付通知書をお送りします。お手元に還付通知書が届かない場合はお問い合わせください。

納税証明書(継続検査(車検)・構造等変更検査用)

平成27年12月1日から長野県と国土交通省(運輸支局等)との間で、自動車税種別割の納付確認を電子的に行う仕組み(自動車税納付確認システム)が構築されました。
これにより、自動車の車検を受ける際に、納税証明書の提示を省略できるようになりました。(※ただし、運輸支局等で確認ができるまでに納付日から最大で1週間程度かかります。納付後すぐに車検を受ける場合は提示してください。)

 納税確認電子化の詳細についてはこちら

納税証明書の提示が必要となる場合

 納付後すぐに車検を受けるときは、納税通知書添付の納税証明書が使用できますが、次のいずれかに該当する場合は、納税証
 明書の交付申請をしていただく必要があります。
 ・納税証明書の登録番号欄等が***印で消されているとき
 (過年度に未納がある場合は、納税証明書の交付申請時に、未納分を納付する必要があります)
 ・領収日付印が押印されない納付方法(スマートフォン、クレジットカード、ペイジー等)で納付したとき
 ・領収日付印の日付が取扱期限後(※)であるとき
 ※金融機関窓口では、年間を通じて納税通知書に記載されている金額以外は納付することができない取り扱いとなったため、 
 納付日(領収日付印)が取扱期限後のものは使用できません。取扱期限は納税証明書の領収日付印欄横に記載されています。
 納税証明書の交付申請は、最寄りの県税事務所又は自動車税分室(松本・長野)で受け付けております。
 自動車税種別割納税証明書交付申請書様式(継続検査(車検)・構造等変更検査用)

障がい者の方のための減免制度

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を有し、一定の要件を満たした方が、定められた期限までに申請することにより、自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税環境性能割の減免が受けられます。
詳しい内容

こんなときには運輸支局で必要な手続きを!

車を売ったり、買ったりしたとき・・・必ず名義変更の手続きをしましょう。
車が古くなったりして、使わないとき・・・早めに抹消の手続きをしましょう。
これらの手続きをしないと引き続き課税されます。

住所や姓が変わったとき・・・すぐに住所等の変更の手続きをしましょう。
この手続きをしないと、納税通知書などが届かない原因になります。

☆登録手続きについては、国土交通省運輸支局へお問い合わせください。
 国土交通省運輸支局のホームページ(外部サイト)
・北陸信越運輸局長野運輸支局登録部門(長野ナンバー)
 TEL(050)5540-2042
・長野運輸支局松本自動車検査登録事務所登録部門(松本・諏訪ナンバー)
 TEL(050)5540-2043

 自動車税種別割の納税通知書の送付先の変更について

運輸支局での住所変更手続きが遅れる場合は、ながの電子申請サービス等による方法で翌年度の納税通知書の送付先を変更することができます。詳しくは以下のページをご覧ください。

自動車税(種別割)納税通知書の送付先変更の手続きについて

 Q&A

 Q&A

 お問い合わせ先

お近くの県税事務所又は県庁税務課までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7051

ファックス:026-235-7081

※個別の自動車に関するお問い合わせの際には、登録番号(例:長野300さ〇〇〇〇)のほか、車検証に記載のある車台番号下4ケタについてもお知らせください。
※軽自動車については、お住まいの市町村の税務担当課までお問合せください。
※お問合せフォームをご利用の際は、必ずお電話番号を入力してください。

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