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更新日:2023年10月30日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、県内の薬局について、医療を受ける方が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)を公表しています。
薬局機能情報は、「ながの医療情報Net」において公表しています。
また、薬局開設者は、薬局機能情報を各薬局の店頭に掲示するなど、利用者の閲覧に供することとされています。
新たに薬局の開設許可を受けた薬局開設者は、許可後30日以内に、次のいずれかの方法により報告してください。
可能な限り、「ながの医療情報Net」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)からの報告をお願いします。
薬局開設者は、毎年1月末日までに、地域連携薬局等に関する事項以外の事項についてはその前年の12月31日時点、地域連携薬局等に関する事項については認定(更新)申請の前月時点の状況について、次のいずれかの方法により報告してください。
可能な限り、「ながの医療情報Net」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)からの報告をお願いします。
薬局機能情報のうち、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)別表第1の第1の項第1号に掲げる基本情報及び同表第1の項第3号に掲げる薬局サービス等のうち健康サポート薬局である旨の表示の有無及び薬剤師不在時間の有無(以下「基本情報等」という。)に変更が生じたときは、変更後30日以内に、次のいずれかの方法により報告してください。
可能な限り、「ながの医療情報Net」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)からの報告をお願いします。
※なお、これらの変更があった際は、法第10条の規定による変更届も忘れずに提出してください。
基本情報等以外の情報に変更が生じたときは、定期報告によることで足りますが、変更時に報告することも可能です。この場合は、次のいずれかの方法により報告してください。
薬局開設者は、報告した薬局機能情報について誤りがあったときは、次のいずれかの方法により報告してください。その際、訂正による報告である旨を記載してください。
「ながの医療情報Net」にアクセスして情報を直接入力せず、書面の提出により報告する場合は、以下の様式を使用してください。
新規薬局開設及び定期報告(様式第1号)(エクセル:290KB)(PDF:382KB)
基本情報等の変更(様式第2号)(ワード:19KB)(PDF:115KB)
基本情報等以外の変更及び訂正報告(様式第3号)(ワード:16KB)(PDF:68KB)
長野県では、薬局機能情報提供制度の実施要領を定めています。
薬局機能情報の公表方法については、今後、全国の情報を統一化したシステムへ移行することが予定されています。
これに伴い令和5年4月からの申請期間中に、G-MIS(医療機関等情報支援システム)の新規ユーザ登録を申請された薬局については、現在アカウントの発行作業中です。
(令和5年10月23日に事前確認メール、11月6日にアカウント発行通知及びパスワード登録依頼メールが送信されます。)
これらの薬局については、令和5年11月13日以降、以下のホームページから、あらためて新規ユーザ登録申請を行ってください。
その際、機関コードについては、機関コード確認方法(PDF:272KB)にて確認の上、入力してください。
保険機関コードについては、各薬局にて確認してください。
G-MIS新規ユーザ登録申請ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
こちらの薬局については、令和6年1月に行う定期報告において、正しい内容に修正の上、報告してください。
(定期報告は、全国統一システムにより実施する予定です。)
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