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更新日:2022年12月21日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、県内の薬局について、医療を受ける方が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)を公表しています。
薬局機能情報は、「ながの医療情報Net」において公表しています。
また、薬局開設者は、薬局機能情報を各薬局の店頭に掲示するなど、利用者の閲覧に供することとされています。
新たに薬局の開設許可を受けた薬局開設者は、許可後30日以内に、次のいずれかの方法により報告してください。
可能な限り、「ながの医療情報Net」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)からの報告をお願いします。
薬局開設者は、毎年1月末日までに、地域連携薬局等に関する事項以外の事項についてはその前年の12月31日時点、地域連携薬局等に関する事項については認定(更新)申請の前月時点の状況について、次のいずれかの方法により報告してください。
可能な限り、「ながの医療情報Net」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)からの報告をお願いします。
薬局機能情報のうち、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)別表第1の第1の項第1号に掲げる基本情報及び同表第1の項第3号に掲げる薬局サービス等のうち健康サポート薬局である旨の表示の有無及び薬剤師不在時間の有無(以下「基本情報等」という。)に変更が生じたときは、変更後30日以内に、次のいずれかの方法により報告してください。
可能な限り、「ながの医療情報Net」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)からの報告をお願いします。
※なお、これらの変更があった際は、法第10条の規定による変更届も忘れずに提出してください。
基本情報等以外の情報に変更が生じたときは、定期報告によることで足りますが、変更時に報告することも可能です。この場合は、次のいずれかの方法により報告してください。
薬局開設者は、報告した薬局機能情報について誤りがあったときは、次のいずれかの方法により報告してください。その際、訂正による報告である旨を記載してください。
「ながの医療情報Net」にアクセスして情報を直接入力せず、書面の提出により報告する場合は、以下の様式を使用してください。
新規薬局開設及び定期報告(様式第1号)(エクセル:290KB)(PDF:382KB)
基本情報等の変更(様式第2号)(ワード:19KB)(PDF:115KB)
基本情報等以外の変更及び訂正報告(様式第3号)(ワード:16KB)(PDF:68KB)
長野県では、薬局機能情報提供制度の実施要領を定めています。
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