ホーム > 健康・医療・福祉 > 障がい者福祉 > 障害福祉サービス > 障害福祉サービス事業者向け情報 > 障がい福祉サービス事業者の皆さまへ > 障害児通所支援事業所における安全管理の徹底について
ここから本文です。
更新日:2023年7月11日
令和4年9月に静岡県の認定こども園において、送迎用バスに園児が置き去りにされ亡くなる事案が起きたことを受け、国において、同年10月「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が示されました。同プランに基づき、省令が改正され、令和5年4月1日より、児童の所在確認と安全装置の装備が義務付けられました。
また、令和5年4月1日より、障がい児の安全確保を図るため、事業所等における安全対策計画の策定等が義務付けられました。
国からの関係通知等を本ページにまとめて掲載しましたので、詳細については各通知をよくご確認いただき、ご対応をお願いします。
・1 児童の所在確認と安全装置の装備の義務付けについて
・2 こどもの安心・安全対策支援事業
・3 安全に関する事項についての計画(安全計画)の策定等について
令和5年4月1日より、以下2点が義務付けられました。詳細については、以下関連通知等をご参照ください。
(1)児童の乗降時における点呼等による所在確認
児童の通所や事業所外活動等のために自動車を運行する場合、児童の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により児童の所在確認をすること。【障がい児通所支援事業所、障がい児入所施設】
(2)送迎用の自動車への安全装置の装備
送迎用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止するための装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の(1)の所在確認をすること。【児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)、放課後等デイサービス事業所】
※送迎用の自動車のうち、座席が2列以下の自動車等は、義務付けから除外されます。
※経過措置として、ブザーその他の車内の児童の見落としを防止するための装置を備えることが困難である場合は、令和6年3月31日までの間、車内の児童の所在の見落としを防止するための代替措置を講ずることとして差支えありません。
【長野県通知】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例等の一部改正について(PDF:121KB)
【新旧】児童福祉法に基づく指定障がい児入所施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(PDF:126KB)
【新旧】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(PDF:178KB)
最新の条例はこちらをご覧ください。
【国事務連絡】安全装置の補助基準額等及び安全装置のリストの公表について(PDF:1,217KB)
【国通知】児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(PDF:149KB)
【国事務連絡】送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドラインの策定について(PDF:1,132KB)
【国事務連絡】バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について(PDF:1,371KB)
(別添1)「こどものバス送迎・安全徹底プラン」(PDF:350KB)
(別添2)「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」(PDF:781KB)
上記の義務付け等を踏まえ、障がい児通所支援事業所に通う児童の安全対策を推進する観点から、以下のとおり安全装置の設置等に対して補助金を交付する予定です。
現時点において、申請開始時期など詳細は調整中のため、本ホームページの掲載内容以外の情報についてはお答えできませんので、その旨、ご了承のほどお願いします。
国より追加情報がありましたら、本ホームページにて、情報提供いたします。
【国実施要綱】こどもの安心・安全対策事業実施要綱(PDF:137KB)
【国交付要綱】令和4年度障がい者総合支援事業費補助金(追加協議分)交付要綱(PDF:366KB)
以下の経費について、補助金を交付する予定です。それぞれ対象事業所が異なりますので、よくご確認の上申請してください。
【概要】障がい児の送迎用自動車への安全装置の設置に係る費用を支援
【対象】送迎を実施する児童発達支援事業所(センターを含む)・放課後等デイサービス事業所
【補助基準額】送迎用自動車1台あたり175,000円
【補助割合】定額
【安全装置のリスト】https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/anzen/list.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
【概要】適切な登園管理を行うための登園管理システムの導入に必要な経費を支援
【対象】児童発達支援事業所(センターを含む)
【補助基準額】1事業所あたり200,000円(併せて端末購入等を行う場合は700,000円)
【補助割合】4/5以内
【概要】ICTを活用したこどもの見守りサービスなどの安全対策に資する機器等の導入に必要な経費を支援
【対象】児童発達支援事業所(センターを含む)
【補助基準額】1事業所あたり200,000円
【補助割合】4/5以内
※詳細が決まり次第、こちらに掲載します。
令和5年4月1日※より、障がい児の安全確保を図るため、事業所の設備の安全点検、事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導等、安全に関する事項についての計画(安全計画)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じるほか、以下について取り組むこととされました。
・従業者に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施すること。
・保護者に対して、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。
・定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこと。
※経過措置により、令和6年3月31日までは努力義務となります。
【国事務連絡】障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(PDF:541KB)
(別添資料1)児童福祉法関連 参照条文(PDF:382KB)
(別添資料2)学校保健安全法関連 参照条文(PDF:190KB)
(別添資料4)事業所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例(PDF:290KB)
(別添資料5)保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項(PDF:350KB)
(別添資料6)園児の見落とし等の防止に関する各自治体の取組例や実例を踏まえた留意事項(PDF:155KB)
(別添資料7)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知)(PDF:144KB)