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更新日:2023年5月23日

障がい福祉サービス事業等の指定申請手続きについて

1.指定申請について

 指定障がい福祉サービス事業の指定を受けるための手続きの詳細を、次の手引きに記載しています。申請を行う前に、必ず内容をご確認ください。

 ※児童発達支援管理責任者の要件については こちらのファイル(PDF:260KB) を参照してください。

 ※サービス管理責任者の要件についてはこちらのファイル(PDF:229KB)を参照してください。

 詳細は厚生労働省ホームページの第83回社会保障審議会障がい者部会(外部サイト)における資料3を御参考ください。

 

事前相談※居宅系サービス、一般相談支援、共生型サービス等は省略可

 新規に指定を受けようとする日のおおむね3か月半前までにしてください。電話では受付ていませんので、必ず事業所所在地の保健福祉事務所に来庁してください。なお、土・日・祝日等の閉庁日は相談業務を行っていません。

事前協議※居宅系サービス、一般相談支援、共生型サービス等は省略可

 指定申請書を提出する前(指定予定日の3か月前)までに保健福祉事務所に下記「障がい福祉サービス事業所等指定申請事前協議チェックリスト」等を2部提出のうえ、協議してください。(郵送も受け付けますが、必ず期限までに提出してください。)協議結果については、後日お知らせしますが、不備等によっては指定予定日が延びる可能性がありますのでご了承ください。

指定申請

 事業者の指定は、毎月1日付けで行います。申請受付後、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く)で審査を行いますので、指定申請書類は、希望する指定日の前々月の16日までには提出してください。(共生型サービスについては、前々月末日までに提出してください。

2.提出書類について

 

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お問い合わせ

健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7149

ファックス:026-234-2369

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