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更新日:2023年4月19日

就労継続支援B型事業所等の「工賃向上計画」について

長野県では令和3年3月10日付障発0310第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「『工賃向上計画』を推進するための基本的な指針」に基づき、令和3年度から3年間の工賃向上計画「長野県障がい者工賃向上計画2021」を策定しました。
この通知において、就労継続支援B型事業所は特別な事情がない限り「工賃向上計画」を策定することになっています。
つきましては、工賃向上計画未策定の就労継続支援B型事業所においては、作成の上、提出願います。

参考
長野県障がい者工賃向上計画2021(PDF:1,104KB)

1.工賃向上計画(令和3年度から令和5年度までの3年間の計画)

(1)対象事業所

すべての就労継続支援B型事業所

(2)提出書類

「工賃向上計画」(エクセル:61KB)

「R5工賃引上げ戦略シート」(ワード:107KB)

記入要領(PDF:183KB)

工賃向上計画記入例(エクセル:73KB)及び

R5工賃引上げ戦略シート記入例(ワード:113KB)を参考に作成してください。

(3)参考資料

厚生労働省「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針(PDF:176KB)

厚生労働省「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の取扱いについて(PDF:66KB)

2.提出期限

工賃向上計画及び戦略シートは令和5年5月31日(水曜日)までに障がい者支援課あてに電子メールでご提出ください。

3.留意事項

(1)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定関係

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、令和3年4月以降の就労継続支援B型事業所の基本報酬の就労継続支援B型サービス費(1)及び就労継続支援B型サービス費(2)の算定に当たっては、各事業所が基本方針に基づく「工賃向上計画」を作成していることが要件となりますので、令和5年4月中に「工賃向上計画」を作成していただき、令和5年5月31日までに県へ提出願います。

(2)工賃向上計画の作成

算定する基本報酬にかかわらず、就労継続支援B型事業所は、特別な事情がない限り「工賃向上計画」を作成することとされていますので、ご協力願います。

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お問い合わせ

健康福祉部障がい者支援課

電話番号:026-235-7105

ファックス:026-234-2369

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