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更新日:2023年4月19日
長野県では令和3年3月10日付障発0310第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「『工賃向上計画』を推進するための基本的な指針」に基づき、令和3年度から3年間の工賃向上計画「長野県障がい者工賃向上計画2021」を策定しました。
この通知において、就労継続支援B型事業所は特別な事情がない限り「工賃向上計画」を策定することになっています。
つきましては、工賃向上計画未策定の就労継続支援B型事業所においては、作成の上、提出願います。
参考
長野県障がい者工賃向上計画2021(PDF:1,104KB)
すべての就労継続支援B型事業所
R5工賃引上げ戦略シート記入例(ワード:113KB)を参考に作成してください。
厚生労働省「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針(PDF:176KB)
厚生労働省「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の取扱いについて(PDF:66KB)
工賃向上計画及び戦略シートは令和5年5月31日(水曜日)までに障がい者支援課あてに電子メールでご提出ください。
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、令和3年4月以降の就労継続支援B型事業所の基本報酬の就労継続支援B型サービス費(1)及び就労継続支援B型サービス費(2)の算定に当たっては、各事業所が基本方針に基づく「工賃向上計画」を作成していることが要件となりますので、令和5年4月中に「工賃向上計画」を作成していただき、令和5年5月31日までに県へ提出願います。
算定する基本報酬にかかわらず、就労継続支援B型事業所は、特別な事情がない限り「工賃向上計画」を作成することとされていますので、ご協力願います。
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